解決済み
試用期間での会社都合解雇について 試用期間中ですが、会社の求める技術が足りないとして雇用の打ち切りを言われました。1ヶ月後に雇用契約の打ち切り、残り3ヶ月分の給料プラスαを来月の末払いで支払うので辞めるように言われています。 解雇理由は正当ではないと思いますが、1ヶ月前に告知し、お金も払うので文句を言うなという感じです。 私自身ももう未練はないのですが、 そう簡単に次の転職先が決まるとも思いませんし、一度に高額を振り込まれると税金や5月ということもあり社会保険が上がるのではという懸念があります。 また、失業保険も直近6か月の雇用保険の期間に足りないため出ないと考えると、本来の試用期間として契約書面を交わした残り3ヶ月先までは雇用期間として伸ばしてもらうよう交渉したほうがいいでしょうか。 わかりにくいかもしれませんが、 ご教授いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
補足ですが、 このご時世にあり得ないほど、お金には困っていない会社のようで、今までも同じように試用期間でバサバサ解雇してきたそうです。 ただ組織として成り立ってはいない会社です。わかりやすくいえば、社長が気に入るかどうかが全て。技術や能力は関係ないということのようです。 解雇理由についても、詳しく聞きましたが、結論は社長が気に入らなかったからと言われました。
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解雇予告手当が支給されるわけですね。 会社側の手続きは残念ながら正当です。 問題は社長の好き嫌い人事に対する質問主さんの心情と、失業後の生活です。 好き嫌い人事をするワンマン社長も残念ながら結構いるんですよ。そんな会社は貴方の尊厳を踏みにじるだけの取るに足らない会社ですので、退職上等なんですよね? となると失業後の生活が一番のネックになってくるわけですが、次の就職もすぐに決まるわけではないので、やはり失業保険がもらえるまでは在籍させてほしいと交渉してみてもいいのではないのでしょうか?あくまでお願い交渉という形になりますので、質問主さんとしてはストレスのかかる作業になりますが、長い目で見たらその方がいいかもしれません。 ただし、最初に申し上げたとおり会社側は解雇に対して正しい処理をしています。最終的には自己都合の雇用保険を取るか、会社都合の解雇予告手当を取るかになってしまいそうな気がします。 ちなみに解雇理由は会社側の言い分が法律違反とはなりません。解雇予告手当は1ヶ月分で大丈夫です。 そこを3ヶ月分支給するということは随分解雇慣れしてる珍しい会社だなと思います。 社会保険の件に関しては問題ないと思います。雇用保険は微々たるものですし、所得税は年収で戻ってきます。この場合は退職金扱いで分離課税になると思いますので、住民税も然程影響がないでしょう。そこら辺は会社側に確認したほうがいいですね。 退職金扱い…分離課税なので高額でなければ所得税も住民税も非課税。今年の所得には合算されません。健康保険料も影響しません。 賞与扱い…その支給額から住民税以外の税金が金額に応じて引かれます。今年の所得に合算されます。すぐに再就職されると当然所得額が増えるので、来年の住民税が上がります。ただし、心配されるほどの金額にはならないと思いますよ。
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