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去年の一級建築士試験の法規の問題についてです。

去年の一級建築士試験の法規の問題についてです。no.7 避難施設等に関する次の記述のうち建築基準法上、誤っているのはどれ。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。 (3)主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(一戸あたりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていなくても、避難階又は地上に通ずる2以上の直接階段を設けなければならいない とあり、(3)は適合しており、解答解説集には令121条1項5号、2項と書いてるのですが、これだけで分かるのでしょうか? 1項5号にはホテル、旅館か下宿の用途に供する階についてで、2項は主要構造部が準耐火構造か不燃材料で作られているかと記載されており、これを基に答えは導き出せないと思ってます。 稚拙な文ですが、ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • >とあり、(3)は適合しており、解答解説集には令121条1項5号、2項と書いてるのですが、これだけで分かるのでしょうか? 下の回答者も書いている通りですが、わかると思います。 令121条1項5号→共同住宅の用途で100㎡越えは2直階段が必要 2項→耐火建築物は100㎡を倍読みして200㎡とよむ =200㎡を超える場合は2直階段が必要 で、設問。 「各階に住戸(一戸あたりの居室の床面積60㎡)が4戸ある場合」 60㎡×4戸=240㎡ =200㎡を超える場合は2直階段が必要=2以上の直接階段を設けなければならいない まんまなので、むずかしくないかと。 2直階段と来たら、2直階段をインデックスで引いて、倍読みするかどうかを判断する問題だと思います。試験勉強なら全選択肢の正誤を検討するといいですが、本試験ならおそらくこの問題は誤じゃないとすぐ判断できるので読み飛ばすところだとも思います。本試験だと誤だけ法令集で引くくらいの勢いじゃないと時間切れになりますので。

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  • 令121条2項で。主要構造部が耐火構造なら、100㎡⇒200㎡とみなしています。 よって、令121条1項5号では、共同住宅の居室の床面積の合計が、200㎡超なら、2以上の直通階段が必要となります。 設問では、60㎡が4住戸ですので、60×4=240㎡>200㎡となり、200㎡を超えていますので、直通階段が2以上設置する必要があります。 設問の内容が法令通りになりますが、何か疑問があるでしょうか?

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  • 施行令121条1項五号 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階 →宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの 共同住宅の用途に供する階 →居室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの 寄宿舎の用途に供する階 →寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの 同条2項 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物 →「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」 →「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」 →「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」

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