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看護師の残業代についてパート②

看護師の残業代についてパート②・原則として残業は経営側(管理職)からの指示があって初めて残業。時間を超過したら自動的に残業ではない。 ・新人の方が仕事が遅い=先輩より残業代が増えるこれは違うのではないか …などというご指摘を以前頂いたのですが指示されないことならばどんな理由があろうと残業にはならないということでしょうか? 私が働いている病院の今の実情… ・休憩は入る時間と出る時間が確実に決まっており、それまでに仕事が終わらず入る時間が遅れたとしてもその時間には原則出てこないとだめ(60分なくても仕方ない扱いとする)→これやっといて、あれやっといてで時間が過ぎることは多々、指導者が引き受け自分の時間もイコールで過ぎる、休憩がほぼない。 ・残業代は出ない→初期の書類に残業代の記載は一切ないが、残業の有無は「有」に○がついている ・現病院は新人教育プログラムがないため、時間外(30分〜1時間)での指導が常になされる→これは指導係が何をするか決めておらず「どうしよー何しよね?」「やっぱ明日考えよっか!」と悩む時間のために使用され、結果答えは出ないことが続いた(帰宅するためのバスが17時半で終了、それ以降は20分ほど歩いたバス停で帰る他なし…乗り換えでも帰宅は1時間以上かかることに…) 残業代の請求書は2年までらしいと聞いて証拠などに残すべきだと言われたのですが、タイムカード以外何もありませんし、一番最初に上げたことが事実なら残業代は無いと考えるべきなのでしょうか? 無理なら無理で根拠も知らないので、その理由とともにお教え頂けますと幸いです。 無知な質問者ではありすが宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残業=時間外労働時間。経営者や管理職からの指示とか、申請を出さなければ、時間外労働とはしないとか認めない。これは事業者が言うだけの事です。では、事業者が認めない時間外労働が認められるかと言えば、認められる場合があるとしか言えません。内容を精査しなければ、時間外労働となるかどうかの判断が出来ません。例えば、時間外労働をしなければ、処理できない量の仕事を与えて、仕事が遅いから残業を付けない等、認められません。個別案件に関しては、労働基準監督署で相談して下さい。請求方法も教えてくれます。 時間外労働時間の賃金が未払いとなれば、記憶や記録で請求できます。内容証明で期日を定めて請求する。その期日に支払われなければ、内容証明の控えを持って労働基準監督署に「申告」をする。申告を受ければ、監督官が事業者に対して必要種類の提出を求めます。書類を精査して支払いがなされていないとなれば、事業者に支払うよう指導をします。労働者の請求に根拠が無いと言うのであれば、事業者が勤怠管理をしなければなりませんから、勤怠管理の証拠を提示し、問題無いと拒否する。証拠の提示は事業者が行う事です。労働者に勤怠管理の義務はありません。

  • 原則としての例外は協定です、労使で残業をどの様に扱うかの約束事が有ります、例えば完全に自己申告にするか、中間管理職のサインが有れば良いとか、時間超過は全て残業と言うのは労働者側の一方的なもので、例えば人より生産性や能力が劣るため残業になる場合は残業代が付いたとしても評価は下がります。 労働者の権利が経験や技量を飛び越えて平等にあるのではなく経験や技量に応じてだとすれば、1人前と認められて初めての残業だと思いますよ、組織ごとに考え方が違うから組合に相談する話です、組合の立ち位置によって答えは変わります。

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  • 就業規則をご覧ください。 残業は○○の指示命令に従う事・・・と書かれていれば、命令又は許可されない残業は認められない勝手な居残りになります。 就業規則に残業について何も規定が書かれて無いなら自発的な残業を要求されてると解釈できます。 就業規則がどうなってるかで解釈も違ってきます。 そちらを先にご確認ください。 賃金の時効は5年になりました。

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