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調整給は基本給に準じた扱いができるということですが、減額される調整給は基本は手当ではないのですか。人事制度が変わり減額されるベース給(基本給)の補填に調整給が一定期間プラスされることになります。今回の調整給はいずれ消えるものですが、基本給扱いにするので法律上は問題ないと聞きました。いずれ消えるものであれば、基本的には手当で、基本給自体は減額になるのだから労働者にとっては不利益になると思うのですが間違っていますか。 会社側は調整給が切れるまでに昇格昇給しろと言ってきます。今回ベース給減額で調整給対象となる社員はごく一部ですが、さらに一部は調整給が高額(多くは数千円だが、一部が2-4万円)になります。コンプライアンス上の問題もあるような気がしていますが、如何でしょうか。詳しい方がおられたら教えてください。よろしくお願いします。
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そのような給与調整は不利益改定になる可能性がありますが、就業規則等を改正する際には所定の条件や手順を踏まえなければなりません。 もちろん、可能な限り不利益が発生しないように配慮しなければならないこともそれに含まれますが、貴方が指摘する1点の問題だけでなく全体で問題点を判断する必要があります。 また、不利益改定をしてはいけないと定めているわけではなく、不利益改定を行う場合は所定の手続きを必要とするだけで所定の手続きを踏まえれば問題はないということになります。
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給与明細項目は各社が自由に規定できます。〇〇給、□□手当など名称も含めて自由に規定できます。それを就業規則にどういう場合に支給するのか、額は、などを規定すればいいんです。
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