年金は市役所の年金課等に直接相談してみてください。 さて健康保険には 退職後にはいくつかの選択肢があります。ご家族の状況や構成・退職後の収入額で微妙に変わってきます。 通常は 現在お勤めの会社・組合・共済等からの 継続療養となるか 国民健康保険の退職者になるかです。一時的には継続療養の方が 無資格の期間がなくなりますので便利ですが 組合等によっては受給資格に制限がありますから あくまで一時的な物だと考えてください。国民健康保険の場合 受給者証交付や手続きの上で無資格期間が生じないように 「遡及」されてさかのぼっての加入が可能です。また 退職時の年齢によってもかなりの違いがあります。ご家族の方の扶養に入られる場合もありますから 慎重に各 関係機関での相談をお勧めいたします。
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