解決済み
給与の標準報酬月額の改定について教えて下さい。うちの会社は4月に給与改定だったので3月~5月の残業代を気にしながら4~6月の給与をもとに標準報酬月額が決まっていたのですが、今年の6月より交通費支給(今までは半年ごと支給)がなくなり、テレワークの為の在宅勤務手当が新たに出て、交通費は実費支給となりました。 この場合、標準報酬月額はいつの給与を元に、いつから改定になるのでしょうか? 6~8月を元に10月~でしょうか?
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給与は翌月払いという事ですよね。 (A)「4月に給与改定」 4月に昇給であれば、それが支給額に反映されるのは5月でしょうから、5,6,7月の支払給与額から算定され2等級以上上がれば8月分(9月支払い給与)随時改定 3月に昇給で、支給額に反映されるのが4月からという意味であれば、4,5,6月で算定されて2等級以上上がれば7月分(8月支払い給与)から随時改定。 どちらの場合も定時決定(4,5,6月給与で算定して9月分から改定)は行われません。 (B)「今年の6月より交通費支給(今までは半年ごと支給)がなくなり、テレワークの為の在宅勤務手当が新たに出て、交通費は実費支給となりました。」 6月支払い給与から交通費が実費支給になり、在宅勤務手当が出るようになったという事であれば、6,7,8月支払いの給与で算定し、2等級以上変化がったのであれば9月分(10月支払給与)から随時改定。 この時 固定的賃金(昇給・降給、手当の廃止、手当の新設)のみを見たときに ・増えるであれば、等級が上がるときのみ随時改定 ・減るのであれば、等級が下がるときのみ随時改定 となります。 「標準報酬月額はいつの給与を元に、いつから改定になるのでしょうか? 」 ●4月の昇給により随時改定(A)が成立する場合 (B)が成立すれば(B)により9月分から改定 (B)が成立しなければ(A)により7月分から改定 ●4月の昇給により随時改定(A)が成立しない場合 (B)が成立すれば(B)により9月分から改定 (B)が成立しなければ定時決定により9月分から改定
規則で決まっているので難しいでしょうか。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/regular-determination-calculation-of-standard-remuneration/
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