回答終了
通常はその通りで、割増賃金となります。 労基法では、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間、週の労働時間は、休憩時間を除き40時間までと定めてあります。それを超えて労働をさせる場合は、労基法36条の労使間協定を締結し、労基法37条の割増賃金を支払う。 ただ、変形労働時間制を採用している場合、(製造業などに多いと思いますが)定めた期間の平均を取れば、週の労働時間が40時間に収まるとしている場合もあります。会社カレンダーで就労時間を決めている場合は、変形労働時間制を採用している可能性があります。この場合は、1日の労働時間が8時間を超えても割増賃金とはならない事があります。会社カレンダーで、月曜日は8時間、火曜日は9時間、水曜日は休み、木曜日は10時間・・・等と定めてありますから、その定めた時間を超えれば、時間外労働時間となり割増賃金となります。
人事を10年以上、担当してました。 休憩時間を除き、実労働時間が1日8時間を超えた分は残業手当の支給対象ですが、 月単位の変形労働時間制など、トータルで1日8時間に調整されていれば、1日10時間働いても、残業手当の支給はありません。 労働基準法を確認してみてください。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る