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通勤災害で通勤経路とありますが、

通勤災害で通勤経路とありますが、会社に申請している通勤ルートがA駅からC駅経由D駅としていますが実際はA駅からB駅経由D駅のルートのほうが15分ぐらい早く行けるので毎日通勤しています。この場合通勤災害は適用されますか?(A駅からB駅経由D駅のルートは会社に申請している通勤費よりも多少高いので会社には申請できず超過している金額を自分で支払っています。)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    経路が合理的であれば、労災保険の給付が受けられます。判定するのは労働基準監督署であって、会社ではありません。 また、判定にあたって労働基準監督署が会社に、届け出している経路を確認することはなく、会社に届け出している経路は一切関係ありません。

  • 金額だけではなく、経路として合理的であれば認められるでしょう。

  • 労基署が合理的な通勤経路であるか否かで判断します。 A駅からB駅経由D駅のルートは合理的なので、通勤災害は適用されると考えます。但し、後戻りや寄り道があれば、原則、合理的な通勤経路とは認められません。

  • 会社に届けている通勤経路から外れると 労災から外れます・・ 通勤経路から外れた場所によるとダメです

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