解決済み
妊娠中の傷病休暇と手当金について。産休・育休ではなく、妊娠発覚から産休を取るまでの数ヶ月間、出勤ができない場合傷病手当金は出るでしょうか? うちは介護職のため、利用者様と介助者(従業者)双方の安全のために妊娠がわかり次第業務を外れてもらうことになっています。 これまではバイトさんしか妊娠せず、彼女たちの意向で退職の流れになっていました。 今回、正社員で採用した方が妊娠を希望+産後も復帰されたいとのことで色々調べています。 産休・育休とそれに伴う手当金や復帰については大丈夫そうですが、妊娠発覚から産休前まで業務を離れてもらう期間の給与をどうしたらいいかわかりません。 うちが入っている協会けんぽでは、酷いつわりや切迫流産などは医師の診断があれば傷病手当金が該当するようですが、母子ともに健康だが業務に支障が出るため現場に出られず職場から数ヶ月休業を指示?する場合、やはり手当金を望むのは難しいですよね? 零細企業なので数ヶ月給与を出すことは難しく、事務など別業務に回すこともできません…。 この場合、無給しかないのでしょうか? さすがに収入なしはキツいだろうと思うので、何か良い案があれば教えていただきたいです。
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傷病手当金はあくまで医師の労務不能の診断で休職している場合の給付なので対象外です。 会社都合でお休みとなる場合は休業手当となるかと思います。 しかし、産前休暇期間以前の休暇については、本人の希望または医師の判断がない状態で職場からお休みさせるというのは難しいです。 「妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」があるのでまずはご本人の意思の確認が必要だと思います。
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