職業選択の自由は憲法で保障されていますので、拒否できます。
ID非公開さん 「拒否できます。」 これまでの小職の労働事件の経験及び 顧問弁護士の話しからですが、試用期間 中の労働者の立場は非常に弱く、いつ解雇 されても文句はいえないのです。 例えば、雇用から14日経てば解雇予告が 必要なわけであり、使用者である会社側から 採用してもしなくても充分なのです。 その代表的なものが裁判所の判例でしょう。 判例では試用期間の延長については長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」大阪高裁判決 「大阪読売新聞事件」等延長は認められない、 というものがありますが、試用期間中で解雇され 地位確認での勝訴という判例はありません。 よく試用期間中でも客観的・合理的理由が必要 というサイト等ありますが、裁判所の判例では 一切認められていないのが現状であります。 従って、表現が悪いですが、「明日から来なくて いい、うちでは合わない」でもまかりとおるのです。 試用期間とはそれだけ労働者にとっては非常に 不安定な立場にあるわけです。但し、試用期間中 といっても労働審判は可能ですので慰謝料等は申立 することは可能であります。
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