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解雇予告について。 先日友人が解雇ということになりました。よくよくきくと即日解雇だったようで、電話で話しているときに即…

解雇予告について。 先日友人が解雇ということになりました。よくよくきくと即日解雇だったようで、電話で話しているときに即日契約終了というとの会社側からの話になったそうです。手続き方法等を尋ねると・・退職願の提出を言われたとのこと。その時点では日付がはっきりしてなく、日付と手続き方法を尋ねると、当日(話をしている当日日付)で郵送でokとのこと。本人は契約終了の件はわかりました、と告げたそうです。 ただし、自分で退職願を書いて提出しますとは言ってないそうです。 ここで疑問なのですが、これって会社側からの「解雇」になりませんか? 彼はその点が気になったらしく、退職願を出さないつもりだそうで、わたしからも同じアドバイスをしました。 即日解雇というのは労働者側にとっては最も重いものであって、これが自己都合退職になることってあり得ますか? どうみても、退職に突然なったことといい、日付設定といい、会社側からの解雇としか思えません。 解雇理由は勤務にあわない ということらしいですが、解雇手当てを受け取るように言いました。 他に何か不足している点があればアドバイスください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先の質問に回答したものです。 あなたの文面だけを見ると「解雇」に該当します。ただ「よくよく聞くと」ってあるように、あなたが知っている事だけが真実でもないような気がします。即日解雇って相当な事なので、友人が自分にとって都合の悪い部分を隠している可能性は否定できません。なので、あなた自身も第3者として客観的に今回のケースを見るようにしましょう。 友人が勤めだした日、雇用形態(本当に試用期間ありの正社員採用だったのか)、解雇の理由などを友人と会社の言い分を確認していく必要があると思います。ちなみに前の質問にも記載しましたが退職願などは記入せず、早々に当該解雇の理由についての証明書を請求しましょう。それらの状況を確認してやはり納得のいかない解雇であれば、不当解雇ということで「労働基準監督署」へ相談に行ってください。 まずは労働基準法第22条(退職時等の証明)に「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない」 とあるので、当該解雇の理由について証明書を請求しましょう。 また労働基準法第20条(解雇の予告)には 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」 とあり、労働者(この場合は友人)の責に帰すべき事由があったり、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には「解雇予告手当」を支払う必要はありません。 最後に、労働基準法第21条には 「前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者」 とあります。 友人は14日を超えてその会社で働いていなくては解雇予告手当は請求出来ません。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社側の意図がはっきり記されてないのでわかりませんが・・・ あなたたのお友達の身に覚えが無ければ (クビになる時って本人に自覚が無いんですけどね) 労働基準監督署へ相談してください。 ハローワークじゃだめだと思います。

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  • 雇用保険に入られているのでしたら、1度ハローワークに言って相談してみてください。

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