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社会保険について教えてください。 現在8:30〜17:30のシフトで週5日で雇用保険と社会保険に加入して勤務してい…

社会保険について教えてください。 現在8:30〜17:30のシフトで週5日で雇用保険と社会保険に加入して勤務しています。会社から部署異動の打診があり4月からは 8:50〜17:00(休憩70分)の週4日での勤務になりました。 今までは週5日、9時間勤務、実労働時間8時間社保に加入で働けていましたが 4月からは週4日、8時間勤務、実労働時間7時間になってしまいます。 この場合4月からも社会保険は加入し続ける事は可能なのでしょうか? 会社は全体では501人以上従業員います。 会社の労務に聞いても週30時間ないと社保条件達していないと言う人と週20時間あれば大丈夫と言う人とバラバラでわからなくて 以下の事を具体的に聞きたいです。 ①所定労働時間とは休憩時間も含めた時間ですか? ②従業員数501人以上の企業とは会社全体の人数ですか?支店のみの人数ですか? ③4月は子どもの入学式などがあり更に希望休などを入れる事になり週3日の週も出てしまいますが社会保険切られますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    4月から異動の話がでたときに社会保険を抜けるとか話がなかったなら気にしなくていいのでは? ここだけはきちんと聞いておいたほうがいいですよ。 週20時間、月額88000円以上なら大丈夫だと思います。 たまに週3になったからって関係ないです

  • > ①所定労働時間とは休憩時間も含めた時間ですか? いいえ。 休憩時間はカウントしません。 所定労働時間とは、休憩時間を除いた契約上の労働時間をいいます。(実動時間は関係ありません) > ②従業員数501人以上の企業とは会社全体の人数ですか?支店のみの人数ですか? 前者です。 正しくは「特定事業所」ですが、事業所とは会社全体を意味します。 そして、従業員数501人以上の「従業員」とは、被保険者及び被保険者とすべき人を意味します。 なお、2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上に引き下げられます。 被保険者の要件: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html > ③4月は子どもの入学式などがあり更に希望休などを入れる事になり週3日の週も出てしまいますが社会保険切られますか? 上記の通り、実動時間は関係ありません。 ただし、実態が著しく乖離していて、それが定常化している場合は別です。

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  • 1.休憩時間は含みません 2.雇用保険の適用事業所単位です。会社で一括していれば会社全体、支店のみで雇用保険の適用事業所となっているなら支店のみ 3.所定労働時間で判断しますので、稀なお休みは考慮しませんが、有給休暇なら出勤と見なします。 週20時間で社保加入させる場合には、従業員数501名以上の他に次の要件を満たさなくてはなりません。 ・月額の給与が88000以上 ・1年以上の雇用見込

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  • ①いいえ。 ②事業所の人数です。支店ごとの場合もありますが、 会社全体の場合もあります。 会社全体にする方が手続き費用が安いので。 ③有給休暇は、就業日として数えます。

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    知恵袋ユーザーさん

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