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残業代の未払い請求についてです。私は平成31年で3月31日で会社を退職し、令和3年3月31日でまる2年経ちます。

残業代の未払い請求についてです。私は平成31年で3月31日で会社を退職し、令和3年3月31日でまる2年経ちます。残業代の請求権は2年と言われていますが、 ①こちらから会社宛に数回文書を送って残業代を支払うよう求めていました。内容証明郵便ではなく、配達証明郵便や追跡番号付きのレターパックなどで送付していました。これで残業代の時効の中断はできているのかを知りたいです。 ②労働基準監督署に会社を告訴してもらう場合、時効は3年間なので、残業代未払いの件で告訴できるのか。残業代の請求はできないとしても告訴はやってもらえるのかを知りたいです。 詳しい方よろしくお願いいたします。 労働基準監督署に申告した場合、

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ①全く時効の中断になっていません。 時効の中断の要件としては「内容証明郵便」で、「支払われない場合は訴訟等で争う事を明記」していないとなりません。 確実に時効の中断要件を満たしている文章かどうかは素人では判断しにくいため、普通は弁護士に作成依頼します。争うならどうせその弁護士にお世話になると思いますし。 事項中断が出来る内容証明郵便だけ作成してほしい、の依頼なら3万~5万くらいで作成してくれると思います。多分行政書士でも作れます。その場合なら1~2万円かな? ただ、どうせそのあと争うのですから、弁護士と受任契約すればその契約料の中で作成してくれます。 ②労働基準監督署は会社を告訴しません。 残業代未払いは確かに労働基準法違反ですが、労働基準監督署ははまず事実確認をし、注意と指導をします。それが達成されない場合は再指導・是正勧告などを行い、それでも改善されない悪質な案件だけ「書類送検」します。 あとは検察がどう判断するかだけですが、罰金刑で最高額は30万円、しかも全額国庫に納められますからなたには1円も渡りません。 それだけのことを待っていれば、いくら内容証明郵便を送っても確実に時効は迎えます。 よってこの状態であなたが出来ることは、弁護士に依頼し、3月31日までに確実な内容証明郵便で時効を中断するとともに、弁護士に未払い残業代が確認できるタイムカードなどの資料を渡し、引き延ばした6か月以内に訴訟を起こすこと。 これだけです。

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  • ①請求するだけならダメです。無視されたなら尚更です。裁判をするか?払うと相手に言わせないと二年も放置していたら時効は、成立します。基本的に内容証明の期限は、半年以内です。 ②基本的には、会社を監督署は、告訴しませんしできません❗あなたが告訴するしかないです。時効は、同じく二年です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • ① 時効が中断するのは、民事で裁判などを起こしたときや、会社が不払い残業代があることを認めたとき、一部でも支払ったときです 裁判以外で請求したときにも一時的に中断しますが、それは一度だけ半年間延びると言うだけで、その延びた間に裁判を起こすなどしなければ意味がありません ② 告訴をするのは、「労働基準監督署が」どこかに告訴をするのではなく、「あなたが」労働基準監督署(労働基準監督官)に告訴するのです 労働基準監督官が告訴を受理すれば捜査は行われて検察庁に送付されますが、被疑者である会社などを起訴するか否かは検察官の判断です

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