労災年金は「後遺障害等級を受け、かつ7級以上であること」が条件です。 なのでまずは後遺障害等級の申請をし、かつ7級以上という非常に厳しい条件の病状が残存していることを医師が認めることが必要になります。 7級以上なので、すでに「労災認定」そのものは余裕でクリアしていると思いますし、長期間の入院や治療を労災保険で受けている状態だと思います。 その状態から、医師が「完治は出来ませんが、これ以上の治療を受けても治るわけでも無いので、ここらへんで終わりましょう」という、症状固定の宣言を受ける事、これが始まりです。 それ以降、労基署から後遺障害用の診断書と申請用紙をもらい、担当に書いてもらい、かつ労働基準監督署にて担当者と労基署側の医師の診断を受けます。 申請から3ヶ月かそれ以上かかって、等級が決まります。7級以上なら労災年金該当になります。 一番下の7級でも、「片目が失明」「片手の5本の指全部を廃した」「両足の指10本全部を廃した」というレベルなので、相当の大事故に巻き込まれていない限りは、労災年金には該当しませんけどね。
hiroriboxさんの回答がパーフェクトなので、それ以外について回答します。 > どこが認定しますか? 労働基準監督署です。会社ではありません。 障害補償年金を請求するぐらいなら、4日以上療養休業されたはずなので、会社は直ちに労働基準監督署へ死傷病報告書を提出しているはずです。よって、労災事故の発生を労働基準監督署が把握していないはずはないと思います。
なるほど:1
・手続きは、厚労省のURLです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html ・上記の内、労災年金には、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金の3種類(計6種類)があります。選んで下さい。 ・URLは、法律に記載されている通りの手続きです。本人が申請するので、法的には企業が邪魔をするプロセスはありません。 しかし、通常は、企業の担当者が、代理で手続きを行います。可能であれば、ご質問者様が自分で手続きなさるよりも、企業にお願いした方が、スムーズです。本人申請の場合には、裁定請求(労災があったことの確認)に時間がかかります。 ・労災保険料は、100%企業負担です。労災が発生すると、当然に保険料が上がります。大企業では、保険料値上がりが億単位になることもあります。従って、企業が「この怪我は、労災ではない」と主張することはあり得ると考えます。
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