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試用期間中の解雇は14日以内と聞いています。 それは採用日からの14日間ですか?または勤務14日目以内の間ですか?

試用期間中の解雇は14日以内と聞いています。 それは採用日からの14日間ですか?または勤務14日目以内の間ですか?12月22日に採用され、1月14日に「合わないからもう来なくていい」と言われました。 小さなクリニック勤務でだったのですが、唯一の上司の看護師と折り合いが悪かったのが原因のようです。 その際「今週いっぱいならいてもいいけどいつまでいる?」と言われ 少し腹が立ったので「本日付けで結構です」と言って辞めました(正確にはやめさせられたのですが)。 その際「試用期間みたいなものだったから突然の解雇だけどまだ大丈夫よね」と言われたのですが、これは正しいのでしょうか? あげく「あなたは看護師に向いていない」と罵るような事まで言われ、精神的にもかなり落ち込みました。 実際の勤務は正月休みなどを挟んでいた為14、5日程度ですが採用日からは20日~程経過しています。 短い間でしたがとても良くしてくださったクリニックだったのでとても残念ですが 解雇以来なかなか職が見つからず大変な思いをしました。 ですので今になってとても腹が立ってきました。

補足

募集要項にも面接時にも、「試用期間がある」などとは一切書いてありませんでしたし聞いてもいませんでした。 辞めさせる為に「試用期間」という言葉を出してきたと思うのですが、こういう後付けのようなのはアリなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試みの試用期間中とは、入社日から14日間です。 労働日数で14日ではありません。 雇用後14日目までのことを労働基準法では「試の使用期間」と言います。 この間については解雇予告の期間をおかなくてよいことになっています。(労基法第21条) ただし、試みの試用期間は、労働契約の一態様であるから、就業規則または労働契約において明確に定められている必要があります。 これを定めずに直ちに本採用した場合は、法21条の適用はなく、採用後14日以内であっても解雇予告制度の適用があります。 ちなみに、この期間中であっても、三菱樹脂事件で、 「留保解約権の行使は、「趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認される場合にのみ許される」とされています。

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