失業保険ではなく雇用保険です。 (1)4月に退職予定なのに、すでに「決まりそう」なことが決まっているという事はどういう事でしょうか。退職前(正確にはハローワークで求職の申し込みをする前)に再就職の約束ができている場合は再就職手当は受給できません。 (2)2か月の給付制限期間が付く場合、待期期間後のひと月間のうちはハローワークか、認可を受けている職業紹介事業者の紹介である必要があります。engageを運営しているエン・ジャパン自体は有料職業紹介事業者の認可を取っているようですが、engageで決まった場合、紹介に当たるかどうか不明ですので、運営会社かハローワークに訊いてください。 (3)(2)のひと月は就職する日についての制限です。実際に入社するのが1月を過ぎてからであればよく、その場合は決まるのがひと月内であっても再就職手当の対象になります。
自己都合退職で給付制限期間があるなら、待期期間7日間満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したものでないとダメだそうです。 engageという転職サイトがそれに該当するかどうかですね。 他にも再就職手当の受給について書いてあるのでご確認下さい。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
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はい。 自己都合退職の場合、最初の1ヶ月はハローワーク経由(又は「厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者」)の就職のみが対象となります。 おそらく「engage」というところは対象外だと思いますが、念のためハローワークにお問い合わせください。
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