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確定申告の通勤手当について。

確定申告の通勤手当について。とある会社から、通勤手当として 1km○○円という形で、給与と一緒に もらっていました。 いろいろ調べてみると、15万円以下は非課税 と知りました。 年末調整されていないので、源泉徴収票には、"支払金額"と"源泉徴収税額"の欄にしか記入がされていませんでしたが、支払金額から1年間の通勤手当の金額を抜いて確定申告するということですか? 無知ですみません。?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その交通費が 非課税交通費であるか、そうでないかにより 異なります。 非課税交通費であれば お給料支給額に合算されていませんし 非課税でない場合は お給料支給額に合算されていますので 課税対象となります。 いろいろ調べてみると、15万円以下は非課税 と知りました。 >一般的には 非課税なのですが 勤務先が通勤費を非課税扱いにしなければならない法律はありませんので 上記内容により 決まることになります。 収入がお給料であれば 経費(交通費)を差し引くことはできません。

  • どのような給与支給により課税も非課税もある。 買い込み内容ではまるっきり判断不能

  • 通勤手当が非課税となるかどうかは、通勤距離や通勤手段などで変わります。 公共交通機関などを利用しておれば、15万円までは非課税となりますが、車などを使用している場合は距離で上限が決められます。 年末調整で、非課税枠に記載が無ければ、全て課税所得ですから、交通費も課税されていると思われます。本来であれば、非課税金額が記載されているはずですから、会社に確認をしてください。

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  • 会社が非課税にしていない通勤手当を 確定申告で非課税にするのは簡単ではありません。 自分で勉強してください。 ↓ https://jinjibu.jp/qa/sum/commuting_allowance_tax/ 通勤手当の課税について

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