解決済み
>使用者は、繁忙期といえども、できる限り労働者が請求する時季に有給休暇を取ることができるように、代替要員の確保や勤務割の変更を行うなど、状況に応じた配慮をすることが求められます。こういった努力をしないまま時季変更権を行使することは認められません。 単にシフトが回らないという理由では時季変更権は行使できません。 また、時効で消滅する場合は時季変更権を行使できません。 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kongeturoudousoudan2407.html
はじめから有給の取り方のルールとかを 決めておくしかない。 シフト勤務だと、おっしゃる通り、ギリギリの 人数でまわしているので、 誰かが急にそんなに連休したら、他の人のシフトがきつくなる。 そこで有給は月●日まで消化可とか、決めておけばいい。 シフト休もあるので、けっこう有給とシフト休をくっつけると 長期休暇をつくりやすいと思います。
会社と理由次第です。シフト回らなくなるなら無理でしょうね。せいぜい1~2日が限度でしょう。
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