解決済み
傷病手当金の支給期間について現在、通院しながら自宅療養して5ヶ月仕事を休んでいます。 申請して毎月傷病手当金を受給してますが、先日総務から、勤続年数10年未満だと90日までしか支給されないから4ヶ月目以降は傷病手当金が出ないと連絡がありました。 私は勤続年数5年半なので最長90日なんだそうです。 驚いて、自社や他の組合健保のHPを隅々まで見たり協会けんぽのHPを見たり健康保険法を調べたりしましたが、どれも傷病手当金支給期間は1年6ヶ月でした。 Q&Aを見ても、入社一年目の人が1年休んでてもきちんと支給されてました。 ま だ仕事復帰ができない状況なので、傷病手当金が受給できなくなるのは死活問題でとても不安になってしまいました。 勤続10年未満は支給期間を90日までにするとか、そういうことって有るのでしょうか? 総務の勘違いや間違いでしょうか。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃったら、宜しくお願い致します。
回答をして頂いた方々、どうもありがとうございました。 総務に連絡して聞いた結果、90日を過ぎると休職扱いになるという関係の話で、傷病手当金は変わらず支給されるとのことで一安心しました。 先日私に連絡をくれた総務の方が、単純に間違えて私に伝えてしまったようで一言謝罪してくれました。 いろいろ教えて頂き、ありがとうございました。 助かりました。
348閲覧
保険者はどこですか? 分からないなら、保険証を見て確認してください。
>私は勤続年数5年半なので最長90日なんだそうです。 それって、会社独自の病気休暇制度なんかじゃないですか? >申請して毎月傷病手当金を受給してますが、 そのお金ってどこから支給されています。傷病手当金であれば直に健康保険から振り込まれると思うのですが・・・ >どれも傷病手当金支給期間は1年6ヶ月でした。 そうです。健康保険から支給される傷病手当金は最長1年6か月です。 会社独自の病気休暇とか互助会からの給付であれば、その規定がそのようなのかもしれません。 で、あれば、その後に健康保険に傷病手当金の申請をしましょう。
1人が参考になると回答しました
健康保険法第99条第4項には、「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。」とあります。 つまり、1年6ヵ月を限度に支給を受ける権利があるので、会社や健康保険組合が勝手に「勤続年数10年未満だと90日までしか支給されない」などという制約を設けることはできません。
ご自身の健康保険組合のホームページを見ても1年6ヶ月と書いてあり、10年未満は最長90日なんて記載がないのであれば、ホームページの記載内容を印刷して総務の人に見せてはいかがでしょうか?
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る