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病気で 長期にわたって休んでいたら クビになるのは当然ですか? 退職後の、傷病手当と雇用保険はどういう手続きをとればいい…

病気で 長期にわたって休んでいたら クビになるのは当然ですか? 退職後の、傷病手当と雇用保険はどういう手続きをとればいいのでしょうか?①病気で入院中です。 欠勤扱いのあと、休業扱いとなり、3ヶ月休業したら 解雇となると言われました。(会社の規定にあるそうです) 労働基準法などでも これは正しいのですか? ②診断書を一度しかだしていませんが、再提出すれば 解雇されないってことはないってことはないですか? ③診断書を再提出しても 欠勤ではなく 休業扱いになるのでしょうか? ④もし 解雇された場合、まだ入院中ですが、 傷病手当は健康保険のみで 国民保険にはありません。 もらえなくなりますか? もらえるとしたら どのような手続きが必要ですか? (本来健康保険であれば1年半もらえるようですが、、) ⑤雇用保険ですが、 当分は働けないのですが、 いざ働けるようになったら 雇用保険の失業手当をもらいたいのですが、 それまで1年くらい間があきます。 何か やめた時に手続きが必要でしょうか? ⑥他に 病気で やめさせられる場合、何か手続きは必要でしょうか? ⑦今後は国民保険と国民年金に入ることになるのでしょうか。 突然の解雇宣言にとまどっています。 妻と子供もいるので、少しでもどうにかしないと。。。と思い、お力を貸してください。 調べましたが、全然ちんぷんかんぷんで。。

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kou********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①病気で入院中です。 欠勤扱いのあと、休業扱いとなり、3ヶ月休業したら 解雇となると言われました。(会社の規定にあるそうです) 労働基準法などでも これは正しいのですか? 労働契約とは、労働者は使用者の指示に基づく労働を提供し、それに対して報酬を得るという内容です。けがや病気で労務を提供出来ない場合、労働者は債務不履行の状態にあり、本来ならその時点で解雇されても仕方がありません。 アルバイト、パート等の非正規雇用者なら、即解雇となります。正社員の場合は、長期雇用を前提にしているため、私傷病欠勤、休職制度を設け、解雇を猶予しています。それでも、休職期間が満了し、復職出来ない場合は、自然退職または解雇となります。労働基準法上も問題がありません。 ②診断書を一度しかだしていませんが、再提出すれば 解雇されないってことはないってことはないですか? 診断書の再提出で解雇されないことはありません。休職期間が満了し、復職することが出来れば、解雇を免れることが出来ます。 ③診断書を再提出しても 欠勤ではなく 休業扱いになるのでしょうか? 労働可能になったという診断書であれば、欠勤、休業扱いがなくなりますが、労働不能の診断書の再提出なら、欠勤、休業扱いの根拠となるだけです。 ④もし 解雇された場合、まだ入院中ですが、 傷病手当は健康保険のみで 国民保険にはありません。 もらえなくなりますか? もらえるとしたら どのような手続きが必要ですか? 解雇された後も傷病手当金を受給するのは、次の要件を満たすことです。 1.解雇日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。 2.解雇時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.解雇日以前および解雇日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 上記受給要件を満たしていれば、会社在籍中の健康保険の資格喪失後の給付として、解雇後も傷病手当金を受給出来ます。 ⑤雇用保険ですが、 当分は働けないのですが、 いざ働けるようになったら 雇用保険の失業手当をもらいたいのですが、 それまで1年くらい間があきます。 何か やめた時に手続きが必要でしょうか? 解雇日の翌日から30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとります。 ⑥他に 病気で やめさせられる場合、何か手続きは必要でしょうか? 健康保険証、社員証等の返還、離職票の確認、受領等通常の退職手続きと同じです。 ⑦今後は国民保険と国民年金に入ることになるのでしょうか。 健康保険は、任意継続または国民健康保険のうち、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料は保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険は住所地を管轄する市町村役場に聞いて下さい。 年金は、国民年金に加入することとなります。4月以降は、月額14,660円です。手続きは住所地を管轄する市町村役場で行います。

    なるほど:6

    ID非表示さん

  • ①正しいと思います。 ②再提出しても仕事に復帰できなければないです。 ③再提出しても仕事に復帰しないのならでなります。 ④退職後の継続給付の規定(健康保険法第104条)は残っているので、退職後も傷病手当金を受けられます。3日の待期期間が満了し、退職時に「支給を受ける条件を満たしていれば」継続給付の対象になります。 今受給している期間と併せて1年6ヵ月が限度となります。 退職後、任意継続健康保険に加入することが必要です。 なお、任意継続健康保険の加入は、退職後速やかに手続きしなければなりません。 ↑会社の健康保険の担当者に上記の事を確認してください。 ⑤傷病手当受給中は失業保険を受給できないので 管轄のハローワークに雇用保険の受給延長をしてもらってください。 ⑥特にないと思います。 ⑦任意継続健康保険、国民健康保険のどちらかと国民年金に入る事になります。 お気の毒ですが就業規則で決まっている以上解雇は致し方ないと思います。 なんとか傷病手当受給中に病気をなおして、 雇用保険受給中に再就職が決まるといいですね。 頑張ってください。

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    なるほど:1

    rie********さん

  • ①入院が仕事による怪我などなら治るまで大丈夫ですが、その通りでしょう ②再提出しても①の条件外かと ③同上 ④⑤⑥生活保護とかに関係しそうです ⑦国民年金の移行と国民保険の加入になります まず環境を何とかしなければいけないのですから以下のように考えたらどうでしょう 病気になった⇒仕事できないので退職⇒生活どうする⇒貯金で食い繋ぐ⇒金が尽きた⇒生活保護⇒元気になった⇒仕事探す

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    なるほど:3

    ID非表示さん

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