解決済み
現在、配送業務に従事しています。午前5時に出勤して午後18時頃に帰社するという業務です。月に数回拘束時間が16時間を超えるが有りますが、次の日も午前5時に出勤して午後18時頃に帰社するということがあり、去年の暮れ労働基準監督署が入り改善するようにと指導があり、ある日の業務に16時間を超えることになったのですが拘束時間を超えそうになる前に会社から電話連絡がありその場にトラックを停車させて分割休息を取れと言われ連続8時間以上動くことが出来ませんでした。こんな事って可能ですか?次の日の出勤も午前5時です。それから分割休息って日帰り業務にも適用出来るものですか?以上のこと宜しくお願いします。
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ジャ~その時間は例えばパチンコ屋の駐車場に入ってその時間をパチンコに興じて費やしても文句は言わないですか? 普通は車の管理が必要ですからね、車からはなれれなきゃ休憩ではないですね。車の中で寝てなさいは、これはどこかの判例にあったようですが業務中と判断されますね 法的な解釈ですが、休憩時間とはその通常業務をするところから離れて労働者が自由にリラックスできる状態をいいます だから、車に拘束されるようなことは休憩ではないですね ただ、一部の業種(医療関係者など)がその勤務すべき施設内にとどまれという事は例外で認められますけどね
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