解決済み
配送業で業務委託契約について質問です。 現在副業で、ある企業(以下A社)と業務委託契約を結んでおります。委託されている業務内容としては、 フードデリバリーサービスを提供している企業(以下B社)の配達業務になります。 B社→A社→私 という流れです。 実際の業務は、 B社のサービスから注文をしたお客様のデータを受信して、お客様が注文した商品の店舗に商品をピックアップに行き、お客様に配達する業務になります。 報酬は、その配達した件数×単価で、 月内合計件数に対して支払われます。 実際の報酬の流れとしては、 B社からA社へ支払われ、A社から私へ支払われます。つまりA社は中抜きです。 上記のような形態で業務しているのですが、 以下の項目についてご質問です。 ①毎月シフト希望を提出させられる ②勤務開始時間に遅刻した場合は罰金を徴収される(現在停止中) ③ある特定の店舗から配達する件数を増やせと言われる(「やれ」とまで言わないが、「やった方がいいよ」と永遠と言ってくる) →この件数を増やすと、その特定の店舗の配達のみ少し私への単価が上がりますが、A社に入ってくる単価も上がります。ただ、他の店舗の配達よりも、A社が中抜きする金額は大きくなります。つまり、A社としては儲ける為にやって欲しい。 もちろんそういった説明もなく、その店舗の配達をふやせと言ってきている状況。 ④道交法上、ヘルメットを着用しなくても良い三輪バイクで配達しており、当初はA社の担当者も着用しなくても良いと言っていました。しかし最近になり、ヘルメット着用の義務化及び、これに違反する場合は即業務停止と罰則があるよと、半ば強制命令のような指示が来た。もちろん業務委託契約書には記載のない事項で、覚書等を結んで変更という提案もらA社からはない。 ⑤業務委託契約書には、A社から契約解除できる条項はあるが、私から解除できる旨の条項がない。(契約期間の定めはあるので、期間満了しか、この契約が終了する方法が無いような内容) ⑥直接取引禁止の条項があり、業務上知り得た取引先と取引禁止、かつ契約終了後1年間も直接取引禁止。違反した場合は100万円と損害賠償請求の記載がある ①~④に関しては、 業務委託契約を結んでおきながら、 雇用関係があるように拘束されているように感じますが、業務委託の形態でA社がこのようなことを行うのは可能なのでしょうか? ⑤に関しては、 基本的に現在この業務委託契約を、白紙に戻して解除したいと考えており、私側から解除出来ないように仕向けられてると感じるのですが、対抗出来るのでしょうか? ⑥に関しては、 以前は件数×単価という報酬形態ではなく、 1日あたりの報酬は固定(日当)という報酬形態で、その報酬に特に不満も無かった為に、目を通しましたがサインしました(クラウドサイン型でA社からの業務委託契約書に関する説明は一切なし) 後日、報酬形態が変わったことで、 報酬形態のみ変更の覚書を交わしました。 その覚書には、特に「その他は原契約に変更はない」という記載は無かった。 しかし、最近になって(数ヶ月前)から、 B社と直接業務委託契約を結んで配達をするドライバーが増え、またB社も大々的に広告を出していた事で、A社が中抜きしてる金額が非常に大きいということに気付きました あまりにも不誠実な金額の開きなので、私もB社と直接取引もしくは、自分で法人を設立し、A社と同じことをやってみようと思っています。この6の条項は私側不利になってしまうのでしょうか? 以上、長文駄文で申し訳ございませんが、 お知恵を貸して頂けると幸いです。
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①業務委託なのに毎月シフトを出すというのは、あまり考えられないと思います。実際どのような不都合があるのでしょうか? ②業務委託は委任契約となりますが、委任契約の場合、受任者(質問者様)に独立性があります。基本的に、委任契約に基づく時間の拘束は認められないと思います。仮に、実質的に雇用契約だとしても、罰金を定めることは労働基準法16条に違反すると思います。また、委任契約において委任者にそのような権限は認められません。 ③特に違法性をあるものとは思えません。 ④ヘルメット着用は服務規律に関するものと思われますが、委任契約に基づくそのような指示をする権限はありません。安全のため、事故による会社の信頼保護などの目的だと思いますが、それに反するからといって業務委託契約を解除されたり罰則を受けるというは、法的に問題があると思います。 ⑤解除事由について、契約書に書かれてなくても、民法に基づく法定解除ができます。相手側の債務不履行があれば、解除できます。 ⑥競業避止義務について、「不利になってしまう」のか否かで言えば、多少不利になるとは思います。ただ、有効性は認められる可能性はあると思います。
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