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1年更新の地方公務員(会計年度任用職員)です。万引きをして、逮捕されて、被害者への弁済、示談が済み、不起訴処分となるみこ…

1年更新の地方公務員(会計年度任用職員)です。万引きをして、逮捕されて、被害者への弁済、示談が済み、不起訴処分となるみこみです。報道されており職場にも迷惑をかけ、停職か免職処分になるだろうとのことでした。3月末で更新はまずあり得ないので、決定前に依願退職はできるのでしょうか?処分が出てからだと、雇用保険の受給や、再就職の履歴書作成に不利になるかと思いますので、できれば処分決定前に依願退職したいとおもっております。お詳しい方、何卒教えて下さい。

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回答(2件)

  • 原則では依願退職は出来ません。会計年度任用職員とはいえ公務員なので、処分を下す前に依願退職をさせて処分を回避させるということを許すはずはありません。 ただ、原則と言ったのは、その自治体の首長がどう考えるかというところです。禁固刑以上の刑に処せられたわけではないので自動失職の対象とはなりませんから、処罰については首長の裁量がききます。会計年度任用職員は退職金もないし年金もないので、懲戒免職にしても依願退職にしても基本的に同じ事になります。自治体に直接損害を与えたわけではないので損害賠償請求の対象にもなりませんし。 たしか、どこかの自治体で不祥事を起こした会計年度任用職員の依願退職を認めたはずですね。 ただ、貴方への処分により今後会計年度任用職員への処分の基準が決まります。また、処分前に依願退職を認めたことを記者発表しなければならず、先述の自治体はそれで非難もされております。ですので原則は処分前の退職は認めないですが、首長の考え次第では認めてくれる可能性は残ります。

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