解決済み
労災の休業補償の申請についてです。自宅療養中も申請ができると見たのですが、この場合どの病院に記入をお願いすればいいでしょうか?A病院(最初に入院した病院) ↓転院 B病院(リハビリ専門病院) ↓入院可能期間終了の為退院 退院から2週間後、A病院にてC病院への紹介状書いてもらう為複数科を受診中 ↓ C病院(手術のため入院予定) B病院退院日までの分は既に申請済みです。その次の日からC病院入院までの間、自宅療養中の休業補償申請書の病院記入欄はどの病院に頼めばいいでしょうか。 そもそもなのですが、B病院退院時には自宅療養か復職出来るかは話しておらず、休業補償の書類には、病状固定ではなく転医に丸が打ってありました。 B病院または今複数科受診中のA病院に何か書類を出してもらう必要がありますか?どちらの病院の先生に確認するのが適切でしょうか。 ごちゃごちゃと申し訳ありません。よろしくお願いします。
491閲覧
受傷からの経過 ①A病院(最初に入院した病院) ②B病院(リハビリ専門病院)に転院 入院可能期間終了の為退院 退院日までの休業補償請求書上は転医 B病院退院~2週間 何処も受診していない ③A病院にてC病院への紹介状書いてもらう為複数科を受診中 ④C病院(手術のため入院予定) ・どの病院に記入をお願いすればいいでしょうか? ・どちらの病院の先生に確認するのが適切でしょうか。 →現在も要休業状態であることを前提に回答します。 B病院退院後の2週間については、A病院で書いてもらうしかないので、A病院の担当医に確認することになります。 ただし、①の最終診察日と③の受診日がかなり離れている場合、③の受診日しか証明できないと言われる可能性もあります。 ・注意点 →たとえば、③のA病院最終受診日が2月19日、④のC病院初診日が2月24日というケースでは、A病院は2月19日まで、C病院は2月24日以降の分しか証明できません。 上記のように間隔があいてしまい、どちらの病院からも証明がもらえない期間が生じた場合は、労働基準監督署にご相談ください。
なるほど:1
休業補償給付請求とのこと。 医師の指示により療養のため休業していることが必要です。このためその指示により休業していた期間ごとで記載病院が変わります。 例えば、1/1~1/31はA病院、2/1~2/28はB病院であるなら、1月の休業補償給付請求はA病院での医師の記載が必要です。なおAからBへ転院する際は6号様式での異動が必須です。
>その次の日からC病院入院までの間、自宅療養中の休業補償申請書の病院記入欄はどの病院に頼めばいいでしょうか。 まず、その自宅療養が「労務不能診断」に基づいての休業なのかどうかが肝心です。 「症状固定」とか「完治」とかはあくまで病状の説明です。なので「まだ通院しながら加療中でも、デスクワークなど軽作業は出来る心身だ」となれば、 「療養中だが、労務可能」となり、休業補償給付の対象になりません。 例えばギプスはめて松葉づえ突きながら出勤している人とかいますよね。まさにこれは「まだ治療中だが、軽作業なら可能なので休業補償の対象にならない」から、無理して出勤しているのです。 この点をよく勘違いされて、医師の労務不能診断無く、「まだ治療中だし安静にと言われたのの休業補償もらって休もう」と考えてしまい、失敗する人がいます。気を付けてください。 その上で、どの病医のどの医師が証明するか、ですが、答えはもうお分かりかと思いますが、「その自宅療養を労務不能だと診断した医師」です。 B医師がそう言ったならB医師、C医師がそういうならC医師、どの医師も労務不能だと言っていないなら休業補償給付の対象外。 あなたが「誰から労務不能だと聞いたのか」です。 再度申しますが「自宅療養=労務不能」ではありません。その点を勘違いされずに、対応してください。
なるほど:1
実は自分も今労災で休業補償中です! 書類の事は思い切って病院に聞くのが一番いいです!(この書類なんですけど色々ありましてどの病院で書いてもらえばよいか分からなくて)って聞けば教えてくれると思いますよ! 自分も書類のとこ無知すぎて病院に聞きましたよ!
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る