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企業の労災申請助長義務について

企業の労災申請助長義務について長文失礼します。 上司のパワハラが原因で精神疾患を患い、就業出来ない状態の為只今休職中、同理由で労災申請中です。 労災認定の可否は労基署の判断となる為、結果を待つしかないと理解しています。 しかし、原因を説明し休職する旨を会社に説明してからの会社の対応に納得出来ず、労働局にも相談しましたが、先日援助制度が打ち切りになった段階です。 休職開始時は1ヶ月休養する旨と記載された診断書を提出し、原因とされる内容も説明していましたので、会社側も何からの対応(調査、改善など)を取ってくれるものだと思っていた為、回復次第復職するつもりでいました。 しかし会社から1ヶ月間一度も連絡は無く、期限間際に「復職可能であれば医師の診断書を」と連絡がありましたが、同僚から何も動きは無いし、何も変わっていないと聞いていた為、復職出来ず1ヶ月休職を延長する事になり、その時点で休職届を提出する様指示が出たので受け取りに行ったのですが、帰宅後確認すると【私傷病】に印が付けられていました。 当時、私傷病や公傷病と聞いても何の事かも分からず調べ、業務上のものだと思う為【公傷病】と訂正たと説明し、後日手渡しで提出しました。 この時の担当者が、「…私共はこのまま人事に回すだけなので、何とも…」と言っていた事と、休職届を受け取りに行った際に、「お支払はあれですか?やっぱり保険証で実費でという感じですか?」と聞いてきた事が気にはなりましたが、当時は的確な判断が出来る様な状態ではなかった為、問い正す事はしませんでした。 そして同僚より、問題の上司は私の休職理由を知らない様だと聞き、会社は動いてくれていないと判断し、このままでは復職できない為コンプライアンス相談窓口に相談しました。 1ヶ月後、会社から労災申請について連絡があったと主治医から聞き、ここで初めて【労災】という言葉を耳にしました。 私から【労災】という言葉を出した事はなく、コンプライアンスに確認したところ、【公傷病】=労災申請希望という事になる、との事。 無知な私がいけなかったのですが、 ①【公傷病】=労災申請希望は一般常識なのでしょうか? 担当者は、「会社の説明不足でしたと言った後、改めて労災申請希望という事で宜しいでしょうか?」と言い、「もしそうなれば有り難いのでお願いします。」と答えました。 では一度面談をして詳細をとなり日程を決めましたが、1ヶ月った頃に担当者の都合で早くても2ヶ月先になると言われ、とりあえず面談で話す内容の流れを簡単にまとめただけの物をメールで送信しました。 2ヶ月間を過ぎても連絡がない為こちらから連絡し、面談の日程と労災申請の進展状況について聞いたところ、「面談後でないと労災申請はできない。」とその時点で初めて聞かされました。 とっくに申請手続きを進めて貰えてると思っていたので物凄くショックだったのと、面談必須なのに3ヶ月放置状態だったのかと苦痛を受け、病状が悪化しました。 なら早めに面談をと日程を決めましたが、当日になり「入院するので今後連絡が取れない」とメールが届き逃げられ、馬鹿にするのもいい加減にしろと死にたくなりました。 労基署に申請には面談必須なのかと確認後、今後についてコンプライアンスに連絡すると、「面談の目処は今週中にたてられそうだ、との事です。」と他人事の様な返信後、2週間程放置された段階で労働局に相談しました。 ②面談必須は会社の規則だと判明しましたが、会社の対応として初めに説明しなくても良いのでしょうか? ③①、②は労災申請の助長義務違反には当たらないのでしょうか? すぐに個人で申請しましたが、精神疾患に関する労災申請には時間が掛かる為休職期限内に結果が間に合わず、先日会社より「休職期限切れ後は対象保留とする」と書留が届きました。 コンプライアンスにパワハラについて相談していた訳ですが、「労災申請中であり結果が分からない状態の為、調査の結果などは一切教えられない。労災の結果を待ちます。」との事。 相談の結果、労災結果を待ちます。となるのなら、コンプライアンスに相談した意味がなく納得できないのと、結果が間に合わなかったのは会社の対応が杜撰だったせいだと思うと労働局にも相談しましたが、会社は歩み寄るつもりはないとの事で、援助制度は打ち切りとなりました。 こちらから何度も会社の対応についてメールで意見を述べましたが認めないどころか一切触れず、労働局からもお話頂きましたがそこには一切触れていない、のらりくらりの回答のみ。 調停を申し込む(出てくるか分かりませんが)前に一度、労災結果が出るまで私が理性を保つ為に何かできる事はないか弁護士に相談するつもりですが、コレで会社は義務を果せているんですか?

補足

保有コインが少なくお礼があまり出来ず、申し訳ありません。 はっきり言ってブラック企業だと思い知らされたのと、この状態で新しく出来たパワハラ防止法に当てはまらないのであれば、ザルでなんの意味もない法律だと思うのと、結局ちゃんとやってますアピールをされれば労働局は何も出来ないのなら、助言、援助、調停という制度など意味がないと思うのは私だけでしょうか。 パワハラで苦痛を受けた上、コンプライアンスに相談した事により更に苦痛を受けた、二次被害に当たると思ったのですが。 担当者がハズレだったのかも知れませんが、労働局には嫌悪感を抱いてしまっているので、労基法に少しでも違反、かすってる程度でも構わないので、お詳しい方にご意見頂きたく質問させて頂きました。 辞めればいい、などの回答は望んでおりません。どこかで気持ちを着地させなければならず、問題を解決、それなりに納得出来ない限り疾患は治らないので、必死にもがいている状態です。 何度も同じような質問をしている為、長文、内容をご不快に思われる方は、ご回答をお控え下さい。宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前にもお答えした人かな? 質問文がボリュームがあり過ぎてよくわからない部分がありますので、拾えるとろだけお答えします。 まず一番の疑問になっている?であろう「企業の労災申請助長義務」ですが、助長義務=労災申請を手助けするべき義務、という意味でお使いなら、残念ながら企業側にはそんな「義務」は存在しません。 労災保険制度では、保険者は「国」、被保険者は「あなた」です。 要は、自分の権利のために自分が申請する義務と責任があるものです。法律上、企業ににはこの部分を触れさせていません。 答えは簡単で、なぜなら、もし「企業にその義務がある」のであれば、企業が義務を怠ればそれだけで「労働者が権利も利益も得ることが出来なくなる」からです。 怪我をしたり病気をしたりして困るのは労働者なのに、企業のさじ加減でどうにでも出来てしまえば大問題ですよね。 なので「被保険者はあなた」なのです。 あなたが、あなたの意志で申請ができるように規定し、その代わり責任も義務もあなたに持たせるのが労災保険法です。 なので仮にもしあなたが「労災保険ってナニ?」と言う状態であれば、損をするのもあなた、です。それが「権利と義務」ですから。 よって企業には「助長義務」など存在しません。 それともう一つ大事なことが忘れられています。 労災申請をしたことはそれでいいのですが、「結果が出るまで」はパワハラとあなたの精神疾患の関連性は誰も確認できませんよね。 なので会社側からすれば「なに因縁付けているの?なにをもってパワハラが原因だとか決めつけているの?勝手な想像でしょう?」という事になりますよね。 なので会社からすれば「なんであなたの思い込みに付き合わねばならないのか」と、「協力する義務が無い」状態になって、これは当然です。 下の回答者のrti*********さんが言われていることは、耳が痛いかもですがほとんど事実です。実際に労災申請、認定、そしてその後の訴訟まで戦った私の意見も同じです。 うつ病労災は「申請した時点で、退職は決定的。会社は敵。認定でも非認定でも帰る場所は会社には無い」です。それだけのことを会社に対して宣戦布告していると同じですから。 他の怪我や火傷の労災申請とは「本質」が全く違うのです。 なので、だからこそ、「労災認定されねば」ならないのです。認定されれば官軍です。ですが認定されねば人生の大きな部分を失います。 認定率は私の時で4.7%。今でも毎年5~6%程度です。ほとんど認定されません。ですが認定されねば本当に、人生の大きな部分を失います。 なので労災申請後は「もう会社に対して宣戦布告をし喧嘩を売ったのだから、それに勝つことだけ考える」とせねばなりません。そちらに舵を切るべきです。 過去の会社の対応がどうのとか、そういうことは「今更、どうでもいい」というくらい小さな事象です。 私の紹介文にも書いていますが、労災申請の結果は「申請時」でほとんど決まります。大学受験と全く同じです。合格ラインに達していないものがいくら受験しても合格は出来ませんよね。 逆に合格ラインに達している人は、なにをしていても合格間違いなしです。 労災も同じ。認定ラインに達していない人はこの後何をしても認定人はなりません。 ですが「ギリギリの当落線上」にいるなら、申請時の動きで認定ラインに滑りこむ努力は出来ます。これは今しか出来ません。 もしあなたが「認定ラインに全く達していない」なら、今後なにも希望は持てません。労災認定にならなかった相手に対し、調停の席につく理由は企業側にはありませんしね。 お国が、「あなたの精神疾患とパワハラは無関係です」と認めたわけですから。 なので逆に言えば、ギリギリのラインとか希望が持てる状態なら、その部分をなんとかしてギリギリでも滑り込んで認定される。これが一番肝心です。 先ほども言いましたが、勝てる可能性は5%、負ける可能性が95%。その闘いを挑んだのはあなた、なのですから。 なので出来れば過去のこと、細かい事は横に置いて、そういうところで私も助言したりできればと思っています。 質問ではその部分が全く見えませんので今はなんとも言えませんが・・・ 精神疾患の労災申請が持つ意味は「本当に甘くない」です。勝てば官軍、負ければ賊軍、人生の大きな部分を得るか失うか、そういう闘いですので、「まあ結果は労基署が決めることだし、どっちでもいいんですけど」的には考えて欲しくないです。認定率を考えるなら、それなら申請せずに調停した方が遥かに良いです。 なにかあればお答えします。

  • ちょっと話が長すぎて、部分読みしかできません。できればもっと簡潔にお願いしたいですね。 読んでいて思うことは「うつ病の労災申請を甘く見ていません?」ってことです。 いや結果が厳しいのに見通しが甘いという事ではありませんよ。 他の労災と違って、うつ病の労災は「私の会社はとんでもないブラック企業です、どうぞ念入りに調べて成敗してください」と、「労働基準監督署という力を持った虎の威を借りる狐」にあなたはなっている、ということです。 なのですでに会会社からすればあなたは「敵」でり、許せない存在なわけです。その相手に対し、「助長してくれなかった」「歩み寄ってくれない」「辞めろとか言わないでください」とか、言っても始まらない事ばかり並べていると思います。そういうみでの「甘い」です。 あなたはどう思っているか知れませんが、会社からはあなたはもう「不倶戴天の敵」なのですから、何一つ助長する気無くて当然ですよ。無視で当然です。 戻る席も当然もう無い状態ですから、あなたが考えるべきは「敵とどう闘うか」だけのはずです。 パワハラでの労災認定率は5%とか6%とかでしょう?なら90%以上の確率であなたは「負ける」可能性が高いのですから、そのあとのことを一番に感がるべきだと思いますよ。認定されればまた道が広がりますが、認定されねば「精神病で、職は無く、かつ職歴はすごい空白」という状態です。そこを見据えないとならないのでは?と思いますよ。 そうい意味で全部が「甘い」と言わざるを得ないです。 辛辣な言葉を並べて気分を害されているかもですが、正直な感想です。

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    なるほど:1

  • いろんなことが書かれていて、何を回答すればいいのかわかりませんが、 まずご自分で書かれているように、労災=業務上災害=公傷病というのであれば、所轄労基署長の認定があった後にそういう扱いになり、それまでは私傷病と扱われることもあると思います。グレーなのはわかりますが、通常の傷病と異なり時間がかかりすぎますから、一旦白黒を仮りにしておいて療養を受けないと、負担が大きいと思います。 次に、調停等の件については、労基署長の決定が降りてからでもいいのではと思います。労災保険請求と同時に行うには、治療を受けながらの身にはかなりの負担となるでしょう。一般に精神疾患の労災認定は、申請から1年です。

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