①会社と労働組合が最高裁まで真剣に争ったことで有名です。 ②労働時間の定義について、第2次三菱重工業長崎造船所事件で、とりあえずの結論が得られました。 ・第1次:昭和56年9月18日最高裁判決=労働者敗訴 会社がストライキ期間の家族手当を削減した。労働者が①賃金規定の無届、②従業員に対する周知がないことを理由に家族手当削減は不当と主張した。判決は、労働慣行の存在を推認して家族手当削減は妥当とした。 ・第2次:平成12年3月9日最高裁判決=労働者勝訴 労働者が以下①~⑧は労働時間であると主張して、労働時間である(◯)か否(×)かを最高裁が示した。 ①入退場門から事業所内に入って更衣室等まで移動する。 →× ②更衣室等において作業服および保護具等を装着して、準備体操場まで移動する。 →○ ③午前ないし午後の始業時刻前に、副資材等の受け出し等や散水を行う。 →○ ④午前の終業時刻後、食堂等へ移動し、また、現場控所等で作業服の一部を脱離する。 →× ⑤午後の始業時刻前に、食堂等から作業場等まで行き、また、脱離した作業服等を装着する。 →× ⑥午後の終業時刻後に、作業場等から更衣室等へ移動し、作業服等を脱離する。 →○ ⑦作業服等を脱離後、手洗い、洗面、洗身、入浴を行った後、通勤服を着用する。 →× ⑧更衣室等から入退場門まで移動し、事業場外へ退出する。 →× ・原告は労働組合員ですが、実体は会社対労組の全面対決だと思います。個人では、本件で最高裁まで争う資金も時間もないと考えます。 ・「とりあえずの結論」としましたが、現在も、労働時間であるか否かの裁判は、多く行われています。業種や就業規則により争いになりますが、試験などでは、上記で十分だと考えます。テレワーク中の労働時間など、今後も争いは増えると思います。
労働時間の定義についての最高裁判例です。 準備行為が業務に当たるのかについて争われ、会社から義務付けられているなら当たるという判決となりました。 元々、共産党系の少数組合の抵抗手段として行っていたこと(遵法闘争に近いもの)について会社が反発して規制を強めたのだと思います。
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