解決済み
有給休暇取得義務について もし前年度の5日の消化義務が達成できず、3日取得に終わってしまった場合残り2日の取得義務はその年度で終わったと考え、 今年度の5日の消化義務を達成することを優先に考えるべきなのか 今年度の消化義務の残りの2日と今年度の5日の消化義務が足され7日となるのか お教えいただきたいです。
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3日取得で終わったという時点で、その年度での違反確定です。 翌年2日多く消化したから、昨年度の違反が無くなるということはありません。 なので、毎年5日消化だけ意識しておけばいいです。
経営者の方ですか? 取得義務は労働者にあるのではなく、会社側の義務です。 今年度3日しか取得させていないなら、会社が罰則の対象になるだけです。 年度が変わればまた新たな5日の義務となります。
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