退職金の場合 控除額があります。 最低控除額が 80万円なので 質問者さまの場合は 課税されないと考えます。 但し 退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。 勤務先に源泉徴収票の発行をお願いしてください。
所得税法により、退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。 よって、違法な会社です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm また、会社に対して受給に関する申告書は出されました?それを出していない場合は確定申告しなければなりません。出していれば退職所得は確定済みなので申告は不要です。
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