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給与計算をされている方!!休業手当の計算について教えてください。ただいま休業中の会社で事務をしております。当社では休業手…

給与計算をされている方!!休業手当の計算について教えてください。ただいま休業中の会社で事務をしております。当社では休業手当の算定方法を「月額÷所定労働日数」と決めて、協定をくみました。休業協定書の様式をダウンロードして、そのまま提出してまったものですから、あとで平均賃金の算出を知ってしまい、多めに社員に手当をだすことになってしまいました。 他の会社はどういうふうな計算方法で休業手当をだしているのか、参考までに教えてください。 月額÷所定労働日数で計算するのが、一般的なのでしょうか?

補足

1.月額÷所定労働日数×60%=休業手当(←当社のやり方) 休業協定書の様式ダウンロードですが、ほとんどのサイトで「月額÷所定労働日数」と記載されているので、それが最低の計算ルールなのかと思ったのですが、そうではないみたいなので、私みたいにダウンロードした様式、そのまま使用してしまって後で、気付かれた方がいるのかなぁと思って知恵袋で聞かせてもらいました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >休業手当の算定方法を「月額÷所定労働日数」と決めて、協定をくみました。 これだと、休業手当も通常の給与と変わらない話になりますが・・・それの60%だったりしますか? まあ、法的には、平均賃金の60%が最低額ですから、ソレをクリアしていれば80%だったりしても問題ありませんが・・・。 平均賃金は過去3か月分の賃金の平均が元になったはずです。 と、自分のところは、時給であれば、3ヶ月の合計金額を、実際の出勤時間で割ったものの60%を休業手当(時給)とししました。 月給ならば、3ヶ月の合計を90日(3か月分)で割ったものの60%を1日当たりの休業手当としました。 月給の通常出勤分から休業分の賃金を引いたものに、休業手当(平均賃金の60%)を足す形で支給しました。 ちなみに、労働者と会社との間で休業手当についての協定書を結んだ居ますので、それにそった計算をしなくてはなりません。 結んだ協定書と違う計算している場合、後から社員に訴えられたりする可能性が無いとは言い切れません。

  • 今の時期、会社側としては、人件費を出来るだけ抑えたい。 労働者としては、少しでも多く貰いたいといういうのが本音じゃないかと思います。 ちなみに、助成金申請担当者に聞いたところ、例として配られる休業協定書はあくまでも例で会社によって多少のアレンジが可能みたいです。 直前3ヶ月の平均賃金の60%以上を休業手当として労働者に支払っていれば、多く払う分には問題にはならないようです。 うちの会社は、基本給月額÷22日(就業規則上の日数)で一日あたりの金額を出し、休業実施日にその額を引いて計算。 その代わり、休業手当として直前3ヶ月の平均賃金の60%を支給する。 交通費・役職手当など、基本給以外は100%支給する旨を明記しました。 最低ラインでの休業手当の支給ですが、うちは労働者にもわかりやすいように説明し、休業手当として支払われる具体的な金額などを労働者毎に提示し、双方納得の上で進めました。 次回の休業協定書を作る際に、内容を検討してみてはいかがですか?

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  • 算出方法は「月給者」・「日給者・時給者」で異なります。 月給者 「直近3ヶ月の平均給与÷暦日=賃金日額」 「賃金日額×支給率=休業手当」 「賃金日額-休業手当=支給額」

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