そういう見方もできます。 国家公務員には一般職と特別職があります。 ここで言う一般職は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)適用者の事です。単語がややこしいので、以下は給与法適用者と書きます。 人事院が行う給与法適用者の採用試験は、総合職、一般職、専門職、経験者採用…と試験を分けて行われます。技術職という名称の職種はありません。 この総合職、一般職のどちらにも技術系の試験区分が存在します。同じ区分を両方で採用しているものもあれば、違うものも有ります。例えば、一般職大卒程度では「電気・電子・情報」の区分がありますが、総合職大卒程度では「工学」区分しかありません。 ですから、一般的に使われる技術職という単語で考えれば、 >国家公務員の技術職には一般職と総合職の二つがある と言う事はできます。 ただ、国家公務員の採用はそれだけではありません。 例えば、人事院が行う専門職試験の労働基準監督官採用試験の中の労働基準監督官B(理工系)のように、総合職、一般職以外の採用試験にも技術職はいます。同様に、特別職でも技術系の専門職採用は行われています。例えば、国会図書館の情報システム・設備専門職員採用試験があります。 また、各府省庁独自採用の人たちもいます。例えば、国交省の造船職員や水産庁の水産系職員は給与法適用者ですが、一般職"相当"の扱いで人事院の採用試験で言う「一般職」とイコールではありません。 更に、いわゆる非正規職の国家公務員にも技術職がいますね。
採用試験に一般職と総合職があり、それぞれに技術系の区分があります。 その意味ではそのとおりという回答ですが、採用後に扱いで技術職という区分はありません。技官、事務官というのはありますがすこし違います。
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