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会社の「懲戒処分」は同じことをやらかしても刑法の「緊急避難」の成立を無視して行うことは可能でしょうか?

会社の「懲戒処分」は同じことをやらかしても刑法の「緊急避難」の成立を無視して行うことは可能でしょうか?たとえば ・ある地域でちょっとした災害などが起こった ・飲食店やスーパーの店員が「ひっ迫した自体」だと判断して独断で被災者に食料を提供した、または家具量販店が独断で被災者に毛布などを提供した(その時外気温は氷点下) みたいな状況があって、上記店舗の本社が怒って独断で行った社員を「窃盗」なり「横領」なりで処分したり事件にしたとします。 その際に社員が地位確認など(横領や窃盗なら刑事裁判)で事情を説明して「ひっ迫した事情だったので緊急避難が成立する」という判決が出た場合、それをもって懲戒処分も無効になるでしょうか? まあそういう事態で店員の処分を強行しようとする会社はそうそうないと思いたいところですが…

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    情状酌量、という言葉がありますよね、貴方の書いた文章はそういう事の温度差を言っているんですよね。逆に言えば、トップの裁量にも問題がありますよね、許せる人と許せないトップでは真逆な判断が下されますからね。 この質問は例の北陸の自動車道の積雪被害に際の、運転手の機転と店長の執った行為についてのことだと思いますが、数年前関東で山崎製パンの運転手の行為が絶賛され、被災現場でこういったことがたびたび起きていて、多くの共感を得ています、しかしいくらいいこととはいえ、会社に黙ってやっていい行為ではないという事は確かなこと。

  • 判決をもって直ちに無効となることはないと考えます。 会社が処分取り消しをしない場合は、当該社員から地位保全の訴えを起こしそこでの司法判断で決まると考えます。

  • 独断で行った、という点は変わりません。 刑事と社内処分は別物でしょうね。

  • それでその社員を懲戒処分にした場合、世間のバッシングは計り知れないと思うよ。 会社側は不満に思っても処分できないとおもいます。

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