解決済み
農業機械については、農業機械化促進法に基づいて、型式検査を行うことになっています。安全鑑定を、農研機構 生物系特定産業技術研究支援センターが行っています。 労働安全衛生法の規制対象とすると二重規制になるので、現在は対象外としています。 歴史的に、安衛法が成立した時代には、専業農家と兼業農家だけだったので、法人や農家が従業員やパート、アルバイトを雇うことを想定出来なかったのだと考えます。 現在は、機械化によって、農業に従事する労働者の死亡事故が多発しているので、労働局、労基署も問題視はしています。 現状では、農業機械を安衛法の規制対象に加える動きはなく、労災保険の加入を推奨したり、啓蒙活動を行っているところです。 みかん農家の例 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/library/ehime-roudoukyoku/Library/annzenneisei/YA-mikann-p15.pdf 私見では、農水省は効率化を目的として機械化を推進しているので、厚労省が農業機械の安全性の確保を推進することとは、矛盾しないと考えます。農家としては、「うるさい役人がやってきた」というのが本音なのでしょうが。
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