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農業機械が労働安全衛生法の規制対象になっていないのはなぜですか?

農業機械が労働安全衛生法の規制対象になっていないのはなぜですか?

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    農業機械については、農業機械化促進法に基づいて、型式検査を行うことになっています。安全鑑定を、農研機構 生物系特定産業技術研究支援センターが行っています。 労働安全衛生法の規制対象とすると二重規制になるので、現在は対象外としています。 歴史的に、安衛法が成立した時代には、専業農家と兼業農家だけだったので、法人や農家が従業員やパート、アルバイトを雇うことを想定出来なかったのだと考えます。 現在は、機械化によって、農業に従事する労働者の死亡事故が多発しているので、労働局、労基署も問題視はしています。 現状では、農業機械を安衛法の規制対象に加える動きはなく、労災保険の加入を推奨したり、啓蒙活動を行っているところです。 みかん農家の例 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/library/ehime-roudoukyoku/Library/annzenneisei/YA-mikann-p15.pdf 私見では、農水省は効率化を目的として機械化を推進しているので、厚労省が農業機械の安全性の確保を推進することとは、矛盾しないと考えます。農家としては、「うるさい役人がやってきた」というのが本音なのでしょうが。

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