教えて!しごとの先生
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パートで働いていますが、2月で退職します。 実際に働くのは1月末迄で、2月は有給休暇を使って休みます。

パートで働いていますが、2月で退職します。 実際に働くのは1月末迄で、2月は有給休暇を使って休みます。上司から、2月の最終日に出勤確認表が間違えてないか確認してから本人が印鑑を押す必要があるので、それをする為に出社して欲しいと言われました。 出社しないといけないのでしょうか? 郵送または、1月の最終出勤日にまだ白紙の2月分の出勤表に印鑑を押してはいけませんか?(白紙といっても有給申請を出してあるので、それに印鑑を押せばいいと思うのですが) 職場まで往復2時間以上かかり、交通費も2000円かかるのですが、交通費はでません。(現在は職場の近くに住んでいて徒歩通勤ですが、1月末に地方に引っ越します) ご回答をよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その出社指示は拒否出来ます。何故なら使用者は、勤務日以外の出社を強要することは出来ないからです。 ですから例えば被服・備品や保険証などの返却も陸送便が認められていますし、その為だけに出社する必要は無い事になっていますよね? 書類作成も同じ事で、他に手段がないと認定される場合は出社を求めることが出来ることになっていますが(この場合でも拒否は可能です)、ご指摘の通り事前の出社日の作成であったり、郵送でも可能ですのでこの条項は当たりません。 特に有休消化なら事後でなきゃいけない必然性はないでしょうにね。石頭って言うか、サービス精神がないって言うか…。 強く抗議し、何れかを飲ませられればいいと思いますよ。

  • 出社は不要です。

  • 有給休暇の請求を書面でしているのでしょうか。それとも、出勤簿などに有給休暇のハンコを押すとか、どの様な勤怠管理をしているのかは分かりませんが、休みにわざわざ出ていくほどの事でもないと思いますから、出ていくことが出来ないから対応を考えてくれと言って下さい。それでも出てくるように言われたら、休みに会社から命令されることは無い。どう処理をするかは会社の勝手だから好きにしてくれ。有給休暇を欠勤などにすれば、労基法39条に抵触するとして労働基準監督署に行くことになる。それでも良ければお好きにどうぞとでも言って下さい。それで揉めるようであれば、労働基準監督署の口頭助言制度を利用して会社に法理を説明してもらう。

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