教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在内職で月3万程度の収入があり。

現在内職で月3万程度の収入があり。4月よりパートで扶養控除内で働く予定です。 色々と調べている中で、内職が、「所得(収入―必要経費)」が年間20万円未満の場合確定申告は不要とありました。 そこで質問なんですが、 例えばパートで130万円以下でギリギリの120万円くらいの収入だったとして、内職が19万円の収入だった場合は扶養を外れてしまうことになるのでしょうか? それとも例えば合計で130万円以上になっても内職が20万円未満だったら扶養から外れることはないのでしょうか? ちなみに内職は個人の会社のメール対応などしていて、私への報酬は会社側からは給料ではなく外注費となっているそうです。 給与明細もなく、報酬と経費は銀行振り込みしていただいてます。 内職を続けて大丈夫なのか辞めた方がいいのか調べているのですが、よくわからず、お詳しい方がいましたら教えていたらだけるとありがたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの迷いは、「確定申告」を過大視してるせいだと感じます。「130万の扶養」に、確定申告の有無は、関係ありません。 そもそも、 「130万の扶養」は税金じゃないですね。社会保険(健康保険証・年金)ですよね。税金とは異なる理屈で判定されます。 だからこそ、失業保険を受給してる妻が扶養を外れるんです。失業保険は非課税なんだから、確定申告しません。でも、社会保険では「収入」だから、失業保険の額によっては扶養を外れねばなりません。 つまりは、 単純にパートと内職を合計するだけのことです。合計して、月に108,333円を超えれば、”被扶養者”じゃありません。保険証を返上せねば、不正行為です。 月毎の変動が大きいなら、4月以降の合計収入を平均して、チェックします。平均月収が108,333円を超えれば、同様に自ら返上して下さい。 この話に、「確定申告の義務」は、一ミリも関係ありません。

  • 外注費扱いで、マイナンバー登録もしていなければ、バレません。 でも、届けたいなら自由です。 どんな収入も贈与ももれなく申告するのが本来ですよね? でも、外注費って抜け道だから、申告しない人の方が多いのが現実ですよ。

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  • 収入の合計ですから、130万円を超えれば社会保険の扶養から外れますよ。 ①内職とパートを合わせて、年間130万円以下か、②パートだけで130万円以下にすることになります。 収入の管理とか年末調整のことを考えると、②がよいと思います。 健闘を祈ります。

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