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通勤災害の休業補償について

通勤災害の休業補償について職場の労災担当です。非常勤が通勤中に転んでケガをしたので16号ー3を作成しました。医療費は労災扱いになりました。入院後に転院したので16号ー4を提出しました。その後休業補償をもらいたいと言ってきましたので、ケガした月からとりあえず12月分まで月ごとに作成して医療機関での証明を記載してもらって返送してもらうようにしました。内容をチェックして別紙1と別紙2を添付して労基署へ提出予定です。この非常勤の方は80代で退院後もリハビリを続けていますが、職場復帰はできないようです。今後いつまで休業補償を申請したら良いのでしょうか?退職するまでは申請できるのでしょうか?月1~2日の勤務なのでもし治れば復帰可能かもしれませんが、それまでは申請し続けるのでしょうか?私は非正規事務ですが、正社員が誰も労災をやったことがなく解らないから自分で調べてやれと言われました。

補足

皆さまご回答いただきありがとうございます。 実はこのケガをした非常勤が元理事長さまでして、事務部長から「早くやれ」と言われてしまい、解らないことは職場と契約している社労士に相談して仕上げました。本来は本人が作成するのですね。でも幹部からやれと命令されたらやるしかないですね。他の勤怠や給与の仕事は、私が遅れていたりしたら正社員が手伝ってくれる時も極たまにあるのに、労災は全くかかわろうとしないのはなぜなのだろう?っていつも思っています。私が辞めたらまた採用したパートさんにやらせるのかなぁ・・・

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    休業補償給付でなく、休業給付です。通勤災害は、労災保険給付の対象ですが、勤務先に補償義務はなく、補償という語句がつきません。給付申請手続きは、本人が動いてするものです(業務上災害も同様)。 ですので、最初は会社がしてあげてもいいですが、次回からは本人が手続きして回らすといいです。会社は回ってきた書類を速やかに記入押印するだけです。いつまでするかは、本人の療養のために就業できないと、主治医が認める期間です。

    1人が参考になると回答しました

  • 他の正社員さんたちがやったことないから、非正規事務員にやれか、、、他の正社員さんたちは「役立たず」ですねwww 通勤災害は、会社の責任ではないので、給付の名前に「補償」は入らず、「休業給付」です。 会社の責任ではないので、労災保険料が上がることもありません。 労災保険で確定した権利は、退職を以ってなくなるということはないです。 したがって、今後は本人が直接請求でいいです。 (そもそも、本人が請求すべきものですし。) あとは、社長や、その正社員さんたちがどうるするかでしょうけどね。 その80代の方の職場復帰が難しいのなら、退職していただくか否かです。 そのあたりは就業規則をもって、社労士や弁護士に相談した方がいいように思います。 労災請求の手続きをやったことがないから非正規事務員にさせるような無能な社長や正社員しかいない会社なら、なおさら。

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  • 月1・2日の勤務ですか。とんでもなく少ない休業給付となりますね。退職するまでは会社証明も必要です。

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