教えて!しごとの先生
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会社負担で大型免許を取得しました。

会社負担で大型免許を取得しました。しかし、2年以内に辞めたら全額返してもらうといった内容の雇用契約を結びました。(他の従業員は契約書などは書いてないそうです。他の従業員曰く、僕が若いという理由で書かされたんじゃない)と言われました。 2年以内に辞める場合は必ず払わないといけないのですか? 過去に弁護士さんに相談したところ言う事が人により少し異なってました。 仮に払わずに退職後、訴えられた場合は払う義務は生じますか?

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1,112閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • 運転免許は自己負担で取得するのが普通です。 取りたくないのに無理に取得させられたなら、そんな契約しないでしょう。 約束は守りましょう。法的義務の前に人として払うのが筋です。

    3人が参考になると回答しました

  • 労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反であり、法的に無効です。 違約金の額が特定できない場合は同条違反にはならないので、弁護士によって判断が異なるのだと思います。しかし、本件では免許の取得費用はあらかじめ特定できているはずなので、同条違反であると判断するのが妥当です。 逆に言えば、もしその契約書に取得費用の額が明記されていないのなら、会社に申し出て額を追加記入してもらえばいいです。そうすれば、労働契約の不履行について違約金を定めたことが確定します。

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    1人が参考になると回答しました

  • >弁護士さんに…人により少し異なってました 弁護士でさえ見解が分かれるのに、ここで 訊いて明確な答えが出ると思いますか…? とりあえず「2年は頑張ってください」 としか言えないですね・・・・・・・

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    2人が参考になると回答しました

  • 契約を結んだなら、守らないといけないと思います。払いたくないなら、2年後に辞めるべきです。

    4人が参考になると回答しました

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