労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、労働基準法第16条違反であり、法的に無効です。 違約金の額が特定できない場合は同条違反にはならないので、弁護士によって判断が異なるのだと思います。しかし、本件では免許の取得費用はあらかじめ特定できているはずなので、同条違反であると判断するのが妥当です。 逆に言えば、もしその契約書に取得費用の額が明記されていないのなら、会社に申し出て額を追加記入してもらえばいいです。そうすれば、労働契約の不履行について違約金を定めたことが確定します。
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