教えて!しごとの先生
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確定申告についてです。

確定申告についてです。現在高校三年生で先日飲食店のアルバイトとして採用してもらい2月から働く予定です。ですが緊急事態宣言発令の影響でシフトにあまり入れないと言われたため、スーパーのアルバイトで掛け持ちをしようかなと考えています。2つのバイト先の給与は合計103万円以内に収めるつもりです。 また、今年の8月から海外留学に行くので7月いっぱいでどちらのバイト先も辞めようと思っています。この場合年末調整は受けられませんよね? ✓ 2つのアルバイトを掛け持ち ✓ 年度内に退職予定 ✓ 給与合計103万円以下 以上の条件の場合、確定申告は必要でしょうか? 色々なサイトを読んでみたのですがいまいちピンと来ず、質問させて頂きました。ご回答よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 年末まで在職であれば年末調整されます。 ただし メインは乙 サブは甲として扱われます。 年末調整はサブのみです。 今回のケースでは月のバイト代が88,000円以内であれば所得税は徴収されません、乙であれば若干でも徴収されます。 なので7月いっぱいで退職するのであれば2社から源泉徴収票をもらってください。 それを合算して、いくらの収入でいくら所得税を納めたか。 103万以内で所得税を0円であれば還付もありませんから何もしなくていいです。 では月10万があれば720円徴収されます、年間ですれば0なのに720円納めている状態です、であれば来年の確定申告をすれば720円還付されます。

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    ID非表示さん

  • 掛け持ちということは、扶養控除申告書は一ヶ所にしか提出できないので片方は甲欄、もう片方は必然的に乙欄になる。 乙欄の場合は金額が少なくても源泉徴収が発生することになるが、扶養控除申告書の提出もないので年の中途の年末調整の対象にもならない。 もっとも海外勤務のある会社ではなく単なるアルバイトであれば扶養控除申告書の提出があったとしても現実的に年の中途の年末調整を受けることはアルバイト先の認識不足もあって難しいかもしれない。 給与収入103万以下なら確定申告義務はないが、乙欄の所得税の還付を受けたいのであれば出国するまでに(一年以上帰国しないことが前提)税務署に準確定申告をしなければならない。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 親の扶養に入っている場合は親に言えば103万以下なら自分では不要です。その場合、親の確定申告内に記載する必要があります。

  • 年末に1社は続いてるのであれば そのバイト先で年末調整してくるはずなので 辞めた所の源泉徴収票を渡したら一緒にしてくれます。 年末調整してくれなくても 給与所得の会社なはずなので 確定申告では無くて 還付申告になるはずです。

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