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職業安定所・離職票・一時金についてわかる方教えて下さい。

職業安定所・離職票・一時金についてわかる方教えて下さい。こんにちは。 2月末に会社を自己都合にて退職しました。 現状は、就職活動中で、御座います。 質問内容ですが・・ 1、離職票を会社、職安から発行させ、職安に持って行き認定を受けるまで(大体1週間)バイト等をしたら、失業手当・再就職一時金がでないとききましたが、そのとおりでしょうか? それとも認定までのバイトは、申請か何かしたら問題ないのでしょうか? 2、自己都合退職となりますので、認定日から3ヵ月後に失業手当給付とききましたが・・・ 認定してもらった日からすぐに就職が決まると一時金(再就職手当て)というのはでるのでしょうか? 3ヶ月後以降に就職しないともらえないのでしょうか? 調べてみたのですが、詳しくわからなかったので、わかるかたどういう方法が一番かアドバイス宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    情報がごっちゃになっておられるようですね・・ まず1つめのご質問ですが、多分手続きした日から取る7日間の待期とバイトが一緒になってる気がします。 手続きから認定までのお話をするのが手っ取り早そうですから、今から下に書いていきますね。 雇用保険手続きは、安定所へ必要な書類を持って行くことから始まります。 必要なものは、離職票1・2(会社から貰ってくださいね)、住所の確認できるもの(免許証、住民票等)、顔写真2枚、シャ○ハタ以外の印鑑(認めで可)、振込先の指定をするので銀行の通帳かカードとなります。 手続きの際には、説明会の日程説明と認定日の説明があります。どちらも忘れずに参加してください。 また、手続きに行った日から7日間の待期という期間が入りますが、これは正確には仕事をしていない日(失業の状態)を7日分数えますよという意味です。 ですから、もしあなたがご質問のようにバイトをした場合その日は失業の状態とは見ませんので待期が取れない可能性があるのです。 待期が取れないと給付制限(3か月)に入れませんし、その期間中に就職した場合、基本手当、再就職手当等は出ないですよということなのです。 もし、手続き後すぐ数日間のバイトをすると、その後に待期を取ることもできますが給付制限に入るのが遅れてしまうことになります。 分かりますか? もし、3月3日に手続きをした場合、バイト等何もしなければ3月9日が7日目となり待期間が無事取れるのですが、もし3月4日からすぐバイトを7日間したとすると、3月10日から7日間の待期を取るということになり、それから給付制限がかかってきますよということです。 これを見てもあまり意味が分からなければ、とりあえず、手続き後最初の7日間はバイト等は避けた方がよいと覚えておいてください。 因みに、給付制限期間中の短期のバイトは申告さえすれば問題ありません。 申告方法は、説明会の時に説明されます。給付制限期間中はまだお金の受給はないわけですから、申告さえすれば特に金額にも影響はありません。ただし、あくまで給付制限期間中のみの話ですから注意してくださいね。受給が始まれば影響があります。 2つ目のご質問ですが、認定日から3か月後という言い方は正確ではありません。 手続き後7日間の待期が入り、待期が取れた翌日から3か月の給付制限が入ってくるわけですが、その間に説明会と1回目の認定日が出てきます。 説明会ももちろん必ず参加する必要がありますが、一番重要なのは認定日です。 特に1回目の認定日には安定所で7日間の待期の確認をされます。この待期が取れなければ給付制限に入れません。 2回目の認定日は、給付制限後となるのですが、その際に失業の状態を確認され、給付制限が明けた翌日から2回目の認定日前日までの分が支給されます。実際は振り込みなので認定日から数日後に振り込みとなります。 ですから、初めて自分の口座に基本手当が振り込まれるまで、手続きしてから概ね4か月ほどかかる計算となります。 再就職手当についてですが、これは色々と要件があります。 すぐ就職したら絶対もらえるものでもありません。 特に給付制限がかかる方に関しては、給付制限期間中の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業への就職でなければ該当しないとなっています。 ただし、これだけ満たせば受給できるわけではありません。 待期期間中の就職は上でも書いたように該当しません。 その他の要件としては、離職した会社と全く関係ない企業へ就職すること(関連会社もダメです)、雇用保険をかけてくれる企業へ就職すること、不正のないこと、認定や就職の手続きがきちんと終わっていることなどもあります。 受給中の方の就職に関しては、これ意外に、就職日前日まで受給した残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていることというものもあります。 再就職手当は、通常は就職の手続きに安定所に行った際、該当者にのみ申請書が貰えます。 申請書を提出する期限も決まっており、その期限を過ぎるとたとえ貰えたかもしれない場合であっても受け付けられません。 また、申請書をもらえたからと言って絶対再就職手当も貰えるというわけではありません。 あくまで該当者なだけであり、申請書を提出した後、担当職員さんが本当に支給できるかどうか調査・確認します。 調査期間は就職後、申請書を出してから概ね1か月~1か月半程度かかります。(もっとかかる場合もあります。) ですが、給付制限期間が過ぎてからの就職しか該当しないということではありませんので、安心してください。 以上のことを読んでもなかなか分からない場合は、面倒くさがらず、安定所へ行って聞く方が無難です。 離職票がまだ手元に届いていなくても、先に就活で安定所を利用したりすることもできますし、そういった質問だけでも大丈夫ですよ。 就活、頑張ってくださいね。

    なるほど:7

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