指定管理者制度の対象となる施設となります「公の施設」です。 この「公の施設」とは、私たちが一般的に使う「公共施設」という言葉とは、少し範囲が異なるので注意が必要です。 「公の施設」とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置するもので、住民が利用する施設をいいます(地方自治法244条)。そのため、下記の通り、私たちの生活上利用することがある、身近な施設の多くが該当します。 (例)会館(文化会館・公会堂、文化センター、コニュニティセンター等)/体育施設(体育館、プール、競技場、野球場、武道館、野外活動センター等)/民生施設(養護老人ホーム、介護センター、福祉会館、保育所、児童館等)/社会教育施設(公民館、図書館、美術館、青年の家・自然の家等)/その他、駐車場・駐輪場、公営賃貸住宅、国民宿舎、公園、斎場 など 逆に言うと、上記からわかるように、市役所などの、もっぱら業務の執行に利用される場所は除かれるのです。
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