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労働基準監督署に行き給料未払いについて相談したところ調査してくれることになりました。

労働基準監督署に行き給料未払いについて相談したところ調査してくれることになりました。労働基準監督署から会社側にはどのような罰則を与えることができるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署(労働基準監督官)に申告したなら、担当者が調査して賃金が未払いである事実が認められれば、一定期日までに支払うようにとの是正勧告がなされます 監督官の仕事は基本的にはここまでです 勧告に従って支払えばよし 支払わなければ再度指導をするくらいなので、どうしても払って欲しいのなら民事で法的措置を取る必要があります ただし、別のケースとして、賃金未払い状況が悪質だと監督署が判断した場合や、労働者が未払い賃金支払いを後回しにしてでも会社に罰を与えたいと思い労働基準監督署長(労働基準監督官)に告訴した場合には、労働基準法違反(及び最低賃金法違反)被疑事件として捜査がなされ、賃金を払うべき人物や会社を労働基準法違反(あるいは最低賃金法違反)容疑で送検します それを受けて、検察官も取り調べを行い、悪質なケースだと被疑者を略式起訴して罰金刑(最低賃金法違反なら50万円以下)が裁判所から命じられます

    知恵袋ユーザーさん

  • ありません、 、 、

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  • 未払い賃金が調査の結果判明すれば、24条違反と場合によっては最賃法違反ですね。労基署は罰を与えることはできません。与えるのは裁判所だけです。送検し、検察が起訴し、裁判所が判決で罰則の判決を言い渡す。これが罰則を与えるということです。もちろん裁判は3審制ですから最高裁までもあり得ます。 ただここまでいくのは極めてマレです。

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