労災保険給付支給請求権には消滅時効があります。 ①療養給付、休業給付、葬祭料、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利については2年、 ②障害給付、遺族給付、を受ける権利については5年で時効によって消滅します。 証拠を提示してご本人が請求してください。
恨みがあるなら密告すべきです。ブラック企業には天誅を。
2年以前の事を今更話して何をしたいのですか?その当時ならケーブルで怪我しない様な改善点を指摘したでしょうが今でも同じなのか?質問者の意図が分かりませんね。
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