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有給休暇に関して

有給休暇に関してパートの有給休暇可能日数は、契約書に基づく出勤日数・労働時間を基に決まるのか、 会社の営業日・営業時間や稼動日・稼働時間を基に決まるのかどちらでしょうか? (例えば会社は基本毎週月~金まで稼動している、個人との契約上は週3回出勤の になっっている場合はどちらを基に決められるのか)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    初年度に付与される有給休暇は1~10日、 週に何日働くかによって違います。 1日何時間働くかで、与えられる有給もその時間分だけ与えられます。 付与される条件は、会社の営業日ではなく契約する勤日数・労働時間に基づきます。 これの8割以上の出勤で、半年以上継続して勤務すれば権利が発生します。

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