教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

ずいぶん前に、社労士会と税理士会で、受託している給与明細書作成のなわばりあらそいが勃発したニュースをみたことがります。

ずいぶん前に、社労士会と税理士会で、受託している給与明細書作成のなわばりあらそいが勃発したニュースをみたことがります。決着したのでしょうか。 税理士会:源泉徴収税額算出はうちのテリトリだ。税理士資格のない社労士が算出するのは違法。 社労士会:社会保険料算出はうちのテリトリだ。…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    平成14年に決着済みです。 税理士は、労働社会保険法令関係の申請届け出書類の代理や提出代行不可 社労士は、年末調整不可 で、給与計算&給与明細などの作成は、どちらも可 で決着しました。 労働社会保険法令に関する帳簿書類は社労士は全て作成代行できますが、税理士は、税務申告書作成に付随するもの限定で可能です。 常識で考えて、税理士は、給与明細や賃金台帳は調製可能でも、労働者名簿の調製はダメということになるでしょうね。

  • しました。年調以外は 社労士

    知恵袋ユーザーさん

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