解決済み
フルタイムパートで10年になります。社保、厚生年金、有休あり。8H労働、時給制 所定就業時間の短縮と有休のことについてお尋ねします。会社は倉庫業で通販などいろいろな会社から出荷業務を請け負い約500名程度の非正規社員が働いています(非正規労働者の比率大)。 1.所定就業時間の短縮 最近はあまりやらなくなったようですが、業務量が季節、曜日などにより差が大きく、暇な時は定められた就業時間より1~1.5H程早く終了することがありました。契約書には時間外労働の有無の項目はあるものの、早期終了の記載はありません。知恵袋の中で日給(時給x1日の所定労働時間)の6割は会社が保障しなければいけないということが書かれたものを見たこがありますが、契約書に何も書かれていない場合はこの規定が適用されるのでしょうか。 2.有給休暇の事後申請 部署によってさまざまな対応があります。ある部署では有休は3日前までに出さなければ認められないようです。体調を崩して休んだ方が有休を事後に申請して断られ不満をもらしていました。正社員はOKだと推測します。私の部署なんかは暇な時は休む前日に申請しても問題ありませんでした。ですが、同僚で病気になり1週間休んだあと有休を申請して、課長までOKだったのが部長のところで”これを認めるとほかの人に示しがつかない”と言って却下されました。また暇な時には会社の方から明日休んでくれと言われ有休を使おうとしたらダメだと言われた部署もあるそうです。有休は業務に支障がある場合は認めなくてよいことになっているのは知っています。ですが正直言ってパートの1人2人休んだところで大きな支障はなく、かえって急に社員に休まれた方が迷惑です。同じ会社内で対応が部署により違うというのも変なことです。正社員には事後申請が認められて、フルタイムパートには認めないというのは順法な行為なのでしょうか?みんな泣き寝入りで事後申請はしていないようです。 倒産、リストラなどで40台、50台のフルタイムパートの人の割合が増えてきているように思います(年齢的に正社員の職を探すのが困難)。妻子のある方もおり、少ない給料の中で生活しているようです。パートだからといって直接収入減になるような対応を会社にされては困るのです。 この方面の法的なことに詳しい方よろしくお願いいたします。
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1.されます。なぜならば、契約書よりも法が優位するから(労基法1条2項、13条)です。 2.ケースバイケースですが、不適切だと思います。有給休暇の時季指定については様々な裁判例がありますが、たとえば、 有給休暇の申出は前日までにするよう就業規則に定められていても、それが必ずしも厳格に守られていない職場においては、時期に遅れた申出であることを理由にこれを拒否することは許されない。(和歌山地判S44.10.23) という裁判例があります。法律というのは書面の文言に拘泥するのではなく、制度趣旨や実態で判断されなければなりません。就業規則の文言よりも、事実たる慣習の成立を認め、恣意的な排除は許されないとの裁判例でしょう。 >社員には事後申請が認められて、フルタイムパートには認めないというのは順法な行為なのでしょうか? このことについては私は明確な基準は見つけられませんでした。 これは何法の何条に違反しているという明確な違法合法の問題というよりも、信義則上(民法1条2項)、許されないのではないかという当・不当を争う余地は十分あるように思えます。 蛇足ですが、少々ツッコミを入れるならば、 >有給は業務に支障がある場合は認めなくてよいことになっているのは知っています。 それは少々誤解があるのかもしれません。会社には有給を認めるとか認めないとかの権限はありません。場合によっては時季を”変更”できるだけの権利しかありません。認めないことはできません。時期を変更する権利を”行使しない”ことはできますが。
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