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有期雇用契約で働いて現在6年めです。 来年3月で契約が切れるので契約更新をしないと1月に本社へ『退職届』として送る予定で…

有期雇用契約で働いて現在6年めです。 来年3月で契約が切れるので契約更新をしないと1月に本社へ『退職届』として送る予定です。契約は一年毎なのですが『労働契約書』には『退職の2ヶ月前に申し出る』と記載があります(毎年違う) 更新については『更新する可能性がある』となっていますが毎年、自動更新です。(毎年4月に労働契約書が郵送されてサインして提出の形で面談はありません)また、労働契約書には『就業規則第○条に準ずる』と記載ありますが、就業規則も36協定規約も周知されていないので全く分かりません。 その他パワハラも長期にうけており…他のスタッフも同じで…結果全員が3月末で『契約更新しない』ことになり、現場は少人数ですが全員、1月に退職届を郵送(配達証明つけて)する予定です。 『雇用契約書』には退職の2ヶ月前となっていますので1月に退職届を送付し、2月末から3月末まで残っている有給休暇を消化して退職予定なのですが…スタッフ全員が辞めるので現場は回らないのは事実です。 4月からの契約は更新しないのですが会社から訴えられますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 4月からの契約は更新しないのですが会社から訴えられますか? 訴える理由と根拠がどこにもないので、裁判所が提訴を受理しないはずです。

  • 有期契約なので、別に退職届を出さずとも終期の3月を最後に出社しなければいいだけです。 ここでいう退職とは期中にやめる場合をいい、有期であればやむを得ない事情がない限り契約期間の途中解約をできないところ、2カ月前にもうしでれば解約できる特約をいってます。 まあ、6年もお世話になったのですから、更新しませんの意思表示くらいはしておくのもいいでしょう。 また自動更新とは双方の一方がやめたいと前もって言わないかぎり、契約が更新される形を言い、更新日すぎてからおくれて新契約書がまわってくるのは、タダの事務能力の低さの表れです。第一遅れること自体労基法15条の締結時交付書面の要件を満たしてません。 最後にご質問の答えですが、更新しないことで会社は訴えようがないですが、受けた損害をあることないことでっち上げてくることまでは防ぎようがないでしょう。

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  • 全員分の退職届は受理されないかと思います。 とりあえず一人一人な面接から始まる感じにはなるでしょう

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