解決済み
仕事中の怪我。労災は使わない前提で回答して下さい。仕事中に怪我をしました。 出血で気が動転し、そのままみずから病院に行きました。 それが良くなかったようで、 社長「一旦家に帰ってからの報告なので労災は認めない」との事です。 食い下がりまして、労災を使わない事を条件に 最初の1か月の給与補償と病院代はもらったものの その後、何もしてくれなくなりました。 その後も病院に通っています。後遺症も残るとの事です。 労災が認められた場合の、 その後遺症に対する一時金は8万円ほど、との事です。 その後、社長とかけあってみたものの、「払う必要はない」 との事でしたが、こちらが労基署にも相談した。事を伝えると 態度が変わり「結局、金か」みたいな言われたかたをしたのち 「労災を使わない事を条件にそちらの要求を飲む」との事です。 こちららも解雇や、部署の異動はされたくないので 社長の意向に沿うつもりです。 この場合、社長にどの程度要求していいものなのでしょうか? 私としては、本来、労災が認められてた時のぶんを 要求しようと思っています。 ・治療費(今年の中頃~来年の初め頃までとの事) ・治療のために会社を休んだ場合の給与補償(これも 治療費と同じく来年の初め頃まで) ・後遺症に対する一時金(およそ8万円との事) いかかがでしょうか? またこういった労災・外の労働相談はどこへすれば良いのでしょうか? 無料、有料、問わず教えて下さい。
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まず、他の回答者さんの完全な間違いだけ指摘します。 労災保険は必ず使わないとならない物ではありません。あくまで「保険」ですから。 なので会社が労災保険と同等の補償をするので、と言いうならそれでも全然構いません。ただし「健康保険」は使えないので、10割負担は必要です。 もう一点、労災保険を使わせないことを「労災隠し」とは言いません。上記のように、使う使わないは被災者の自由ですから「隠す」もなにもありません。 労災隠しとは労災保険とは全く違う法律である「労働安全衛生法」での「労働者死傷病報告書」を労基署に届け出ないこと、です。 さて、この質問は「労災保険さえ使えば」なんの問題も無いことだし、そうすべきであるとは思います。 ですが質問者さんの趣旨が「労災保険を使わない」ですから、それに沿った回答をします。 >この場合、社長にどの程度要求していいものなのでしょうか? 私としては、本来、労災が認められてた時のぶんを 要求しようと思っています。 全くその通りで良いです。 >治療費(今年の中頃~来年の初め頃までとの事) 健康保険を使っていればあなたが詐欺罪になるので「10割負担での全額」を求めてください。あなたは病院に10割払ってください。 >治療のために会社を休んだ場合の給与補償(これも 治療費と同じく来年の初め頃まで) 医師が「労務不能」と診断する期間の、8割を求めてください。 それ以上払うのは会社の自由ですが、労災保険からの補償は8割だけなので。 >後遺症に対する一時金(およそ8万円との事) 完全に騙されていますね。 最低の14級でも8万+平均賃金の56日分です。なので月給20万円でも、おおよそ45万円前後になります。 以上から、恐らくですが「あなたの無知に付け込んで、いいようにしようとしている」のが良く分かります。なので行政が法律でしっかり処理してくれる労災保険を使う方が無難なのです。 >またこういった労災・外の労働相談はどこへすれば良いのでしょうか? 無料、有料、問わず教えて下さい。 労災保険を使わないのが前提なら、すべて「民事」になるので、弁護士しかありません。ただ、普通の弁護士なら「労災保険使ってください」としか言わないでしょうね。 事情を説明してしっかり「民事で対応してくれる」ことを期待するなら、最低でも弁護士費用として15~20万円は覚悟しておいてください。 労基署や労働局などの行政機関は民事不介入なので、相談できません。
貴方も会社も気が狂っていますよ。 会社社長の発言「労災を使わせない」これはあり得ないし違法であるという事と、労災とは労働災害保険が適用となりますから、会社は金を出すんではないという事。金の出先は労働災害保険会社からですよ。もっとも労災の掛け金は会社が払うんですがね。貴方については、後遺症が残ると書いていて、労災を使わないで社長に求める方法?ありえない。後遺症という事は労災補償等級が査定されますから、その等級が誰が判断するんですか、弁護士でもできませんよ、医師の診断書が基準となりますからね。 後遺症が残らないで、社長が全額保証するというんであれば、治療代、日給補償、賞与補償、人事考査補償、を差別なくしてもらう事かな。
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