教えて!しごとの先生
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産休前に欠勤した場合の出産手当金と育児休業給付の算出方法について教えてください。

産休前に欠勤した場合の出産手当金と育児休業給付の算出方法について教えてください。10月に出産を終えたのですが、出産手当金や育休手当の計算が分からず、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 看護師で外来勤務をしています。 1月に妊娠が発覚、通常通り勤務していたのですが職場のコロナウイルス対策が適当過ぎて、自分の身体、そしてお腹の子のことも考えて緊急事態宣言後、主治医と相談し「妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を利用し5/7~欠勤扱いで休業しています。(正式には5/7〜15までは有給消化をしたので5/16以降が欠勤扱い) 第2次補正予算案で助成金が出たのですが、職場が「自粛期間中本当に自粛していたのか分からない」「今回を対応すると決めると今後も対応しなければいけなくなる」「妊婦が休みやすくなってしまう」「この助成金目当てで妊娠する人が出てくる」など幼稚な理由をつらつらと並べて対応しないと決めたため、欠勤扱いのまま8/28~産休に入りました。 育休は12/8~の扱いとなります。 この約3ヶ月半欠勤となっている場合、出産手当金や育休手当の計算に響くのでしょうか? 職場の経理に聞きましたが、的を得ない返答で呆れています^^; よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 結論から言うと、欠勤期間は影響しません。つまり、欠勤したことで本来の受給額から減ることはありません。 まず、出産手当金の日額は、支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で除した額の2/3です。欠勤しても標準報酬月額は変わりません。 次に、育児休業給付金の額は、休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6ヶ月経過後は50%)です。賃金日額とは、最後の完全な6賃金月に支払われた賃金総額を180で除して得た額です。この場合において、「完全な賃金月」とは1賃金期間について賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を意味するので、欠勤していて賃金が支払われなかった月はスキップされます。 出産手当金: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ 育児休業給付金: https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html

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    1人が参考になると回答しました

  • 出産手当金は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から金額が計算されます。 しかし、おそらく質問者様の場合、定時改定後の期間は計算対象に含まれないので影響はないかと思います。 育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月分から、育児休業給付金の金額が計算されます。 給与の締め日で1ヶ月を区切ってください。 いつもより給与は少ないけど賃金支払基礎日数がぎりぎり11日を越える、という月があれば、金額に影響があります。

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