解決済み
部署内で不正行為や不適切な手続きがあったときに、管理職が箝口令をひいた際の質問です。たとえば、適切ではない会計や契約手続きが行われていたり、課内のある社員が実は経歴詐称して入社していたことがわかったときに、課長が保身や独断でその事実を握りつぶして、課内の社員には口外しないようメールで箝口令ひいたとします。 そのことが人事などに発覚した際、無論管理職は処分されるし、直接その不適切な行為を行った人も処分は避けられないでしょうが、箝口令に従って黙っていた一般社員はどの程度の処分になるでしょうか? 横領などの犯罪行為と、社員の経歴詐称と言った就業規則違反では「黙っていた社員」への処分は変わるでしょうか? もう一つ、質問なのですが、そういった際に、その部署に「社内のメールを見る癖がない」社員がいて、その人は箝口令が送られてきてから発覚したその日まで、本当に見てなかった場合、その人だけ処分は一切なしということになるでしょうか? 所謂、(自分に直接割られた仕事はするしシステムを使った業務管理は行うけど)社内メールを見ないでいつも重要な手続きは「あれどうなっているの?」と叱られていたり、庶務担当に締切ギリギリに重要書類の提出をせっつかれるようなものぐさ社員はどの部署にも稀にいます。 実際、冒頭のような件が発覚→課内に処分の嵐が吹きまわる→その社員「え?そんな箝口令?そんなの来てた?僕知らないよ?見てないよ」と言い訳する→確かに未読メールがたまりにたまっている、もっというと箝口令から発覚までメールソフト立ち上げた気配すら明らかにない みたいなことがあった場合、その社員は処分はされないことになるでしょうか?
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この辺りはコンプライアンスの問題ですね。経歴詐称は私が人事課長だった頃経験しました。ある役員が強く推薦してきた中途応募者の資格を所管官庁で確認したところ、資格証書が偽物でした。これを私の上司に報告したところ「面倒な事をしてくれたね」という反応でした。 これは30年も前の話です。今ならそんな反応はないでしょう。 その後「社内通報制度」が普及し、特に上場企業では徹底が進みました。膿は早く出した方が株価への影響が少ないからです。内部監査の成果です。 メールを見ていなかった、はシステムの脆弱です。社内イントラが有れば「メール開封者一覧」が付くのが一般的です。基本は「発信者の責任」というのが現状でしようね。
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