解決済み
高年齢者雇用安定法の改正について質問です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf 努力義務の一つに•70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) とあります。 これは65〜70歳までの方だけでなく、60〜65歳の方をグループ会社などの特殊関係事業主や資本関係のない他社で継続雇用しても良いということでしょうか? 資本関係のあるグループ会社や関係会社はよさそうですが、 それ以外の他社と契約を結び60〜65歳を継続雇用することで、65歳までの雇用義務を果たすことになるのでしょうか? 参考HPなどありましたら併せて教えていただきたいです。
61閲覧
質問のリンク先の資料、7ページ目をご確認ください。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る