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アルバイトの所得税に関しての質問です。対象となるのは1月1日〜12月31日期間に103万円を超える場合となっておりますが、年間でこの値段を越えなければ、月に少し稼ぎすぎてしまっても大丈夫なのでしょうか?? 私は現在高校一年生でバイトを掛け持ちしている為、このことが気になり質問させていただきました。m(_ _)m
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税金の面では つきのでこぼこはかまわない。 未成年なので、住民税は204万3999円までなら 課税されないので、住民税はきにしなくてよい でも、健康保険の扶養は 月収108333円までなので そこは注意が必要
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